○大崎市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例
平成26年12月18日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する保育の必要性の認定に関し必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 保育の必要性の認定の基準は,小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 一月において,月を単位に規則で定める時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われる恐れがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(10) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育施設等を利用しており,当該育児休業の間に保育施設等を引き続き利用することが認められること。
(11) 前各号に掲げるもののほか,これらに類するものとして市長が認める事由に該当すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,認定の申請その他手続きに関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日から施行する。
(大崎市保育の実施に関する条例の廃止)
2 大崎市保育の実施に関する条例(平成18年大崎市条例第157号)は,廃止する。
(大崎市子育て支援総合施設条例の一部改正)
3 大崎市子育て支援総合施設条例(平成18年大崎市条例第117号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕