○大崎市母子生活支援施設入所事務取扱規則
平成26年12月18日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関する事務の取扱いについて,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び省令で使用する用語の例による。
(母子保護の実施の要件)
第3条 母子保護の実施は,次の各号のいずれかに該当する女子及びその児童であって,その監護すべき児童の福祉に欠けると認められる場合に行うものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と離婚し,又は死別した女子
(2) 配偶者が生死不明の女子
(3) 配偶者に遺棄されている女子
(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている女子
(5) 配偶者が法令等により長期にわたって拘禁されている女子
(6) 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない女子
(7) 婚姻によらないで母になった女子であって,現に婚姻をしていない女子
(8) 配偶者の暴力等により,配偶者と生活を同じくすることが困難と認められる女子
(9) 前各号に準ずる事情にあると大崎市社会福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める女子
(母子保護の実施期間)
第4条 母子保護の実施の期間は,監護すべき児童が18歳に達するまでの期間において,自立が見込まれるまでの期間とする。ただし,当該児童が18歳に達した後も引き続き母子保護の実施が必要であると所長が認めるときは,20歳に達するまでの期間において延長することができる。
(入所申込)
第5条 母子保護の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は,母子生活支援施設入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて,所長に提出するものとする。ただし,公簿等によって確認することができる場合は,当該書類の添付を省略することができる。
(1) 戸籍謄本及び住民票謄本
(2) 前年分の所得税課税証明書又は非課税証明書
(3) 当該年度分の市町村民税課税証明書又は非課税証明書
(4) 生活保護世帯にあっては,生活保護受給証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか,所長が必要と認める書類
(平27規則32・一部改正)
(状況調査)
第6条 所長は,入所申込書を受理したときは,速やかに当該母子の状況を調査し,世帯状況調査票(様式第2号)を作成するものとする。
(母子保護の実施の決定)
第7条 所長は,状況調査により母子保護の実施の可否について決定し,母子生活支援施設入所決定調書(様式第3号)を作成するものとする。
(入所申込者等の健康診断)
第8条 所長は,前条の規定により母子保護の実施を行うことを決定した保護者及びその児童に対し,健康診断書の提出を求めることができるものとする。
(母子保護の解除)
第9条 所長は,保護者及びその児童が次の各号のいずれかに該当するときは,母子保護の実施を解除するものとする。
(1) 保護者及びその児童が自立又は自立可能と認められるとき。
(2) 当該児童が18歳に達したとき。
(3) 保護者が転居したとき。
(4) 保護者から次項の規定による届出があったとき。
(5) その他所長が母子保護の実施を行うことが困難であると認めたとき。
2 保護者は,母子保護の実施の解除を希望するときは母子生活支援施設退所届(様式第7号。以下「退所届」という。)により所長に届け出なければならない。
(負担金の額等の決定)
第10条 所長は,保護者から徴収する費用(以下「負担金」という。)について,別表に定める階層区分ごとの額により決定する。
3 所長は,第1項の決定をしたときは,保護者には母子生活支援施設入所承諾書により,母子生活支援施設の長及び宮城県知事には母子生活支援施設入所(変更・解除)報告書により報告するものとする。
(1) 母子保護の実施が急を要し,負担金の決定が第6条第2項の通知に間に合わないとき。
(2) 入所世帯の課税階層区分の認定の変更があったとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第73号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年10月26日規則第79号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
保護者の属する世帯の階層区分 | 負担金基準額 | |||
月額 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については,前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 0円 | ||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については,前年度分とする。)の市町村民税課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | ||
D1の1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については,前々年分とする。)の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 2,400円以下 | 4,500円 | |
D1の2 | 2,401円以上8,400円以下 | |||
D1の3 | 8,401円以上15,000円以下 | |||
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100円 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300円 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400円 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200円 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300円 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600円 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 113,500円 |
備考
1 この表に掲げる徴収金基準額が,その月におけるその児童等に係る費用の支弁額を超えるときは,この表にかかわらず,当該支弁額を限度とする。
2 この表の「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号,第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。),第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第6項,第41条の2,第41条の3の2第1項,第2項,第5項及び第6項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(平27規則73・一部改正)
(平30規則79・一部改正)
(平30規則79・一部改正)
(平30規則79・一部改正)
(平30規則79・一部改正)