○大崎市助産施設入所事務取扱規則
平成26年12月18日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)に関する事務の取扱いについて,法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び省令で使用する用語の例による。
(助産の実施)
第3条 助産の実施は,次の各号のいずれかに該当する妊産婦に対して行うものとする。
(1) 異常分娩のおそれがあるとき。
(2) 妊娠中の胎児又は母体に異常が認められるとき。
(3) 環境的に安全分娩ができないと認められるとき。
2 助産の実施は,別表に定める妊産婦の属する世帯の所得階層区分に該当し,かつ,その妊婦が社会保険等(健康保険,日雇労働者健康保険,国民健康保険,船員保険,国家公務員共済組合,公共企業体職員等共済組合,地方公務員等共済組合又は私立学校教職員共済組合等をいう。以下同じ。)の被保険者,組合員又は被扶養者であって当該社会保険等において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が50万円未満であるものをいう。
(令3規則63・令5規則18・一部改正)
(1) 母子健康手帳
(2) 住民票謄本
(3) 当該年度分の市町村民税課税証明書又は非課税証明書
(4) 前年分の所得税課税証明書又は非課税証明書
(5) 生活保護世帯にあっては,生活保護受給証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか,所長が必要と認める書類
(平27規則32・一部改正)
2 所長は,助産の実施を行うことを決定したときは,妊産婦に受診券(様式第5号)を発行しなければならない。
(助産の実施の解除)
第6条 所長は,当該助産施設の長の退所判定等により助産の実施を解除したときは,妊産婦には助産施設入所解除通知書(報告書)(様式第6号)により通知し,助産施設の長及び宮城県知事にはその写しにより報告しなければならない。
(入所費)
第7条 助産施設の長は,妊産婦から受診券の提示があったときは,入所費を所長に請求するものとする。
2 所長は,入所費の請求があったときは,診療内容について審査し,適正と認めたものについて支払うものとする。
(負担金の額等の決定)
第8条 所長は,妊産婦から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額を別表に定める階層区分ごとの額により決定する。
3 所長は,第1項の決定をしたときは,妊産婦には助産施設入所(変更)承諾書により,助産施設の長及び宮城県知事には助産施設入所(変更)報告書により報告するものとする。
(入所内容の変更)
第9条 所長は,入所内容に変更があったときは,妊産婦には助産施設入所(変更)承諾書により通知し,助産施設の長及び宮城県知事には助産施設入所(変更)報告書により報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第73号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第63号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第8条関係)
(令3規則63・令5規則18・一部改正)
妊産婦の属する世帯の階層区分 | 出産一時金による助産を実施する者の範囲の制限 | 負担金基準額 (①+②) | |||
①負担金基準額(月額) | ②加算額 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 出産一時金による制限なし | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については,前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税世帯 | 2,200円 | 出産一時金に20パーセントを乗じた額 | ||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については,前年度分とする。)の市町村民税課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 出産一時金が50万円未満である者 | 4,500円 | 出産一時金に30パーセントを乗じた額 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | |||
D | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については,前々年分とする。)の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 8,400円以下 | 9,000円 | 出産一時金に50パーセントを乗じた額 |
(平27規則73・平30規則54・一部改正)
(平30規則54・一部改正)
(平30規則54・一部改正)
(平30規則54・一部改正)