○大崎市役所本庁舎等建設推進本部設置規程
平成26年12月1日
訓令甲第24号
(設置)
第1条 市役所本庁舎,総合支所庁舎及び市役所駐車場(以下「本庁舎等」という。)の建設及び本庁舎等の附帯施設の整備を推進するため,大崎市役所本庁舎等建設推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は,次のとおりとする。
(1) 本庁舎等の建設及び附帯施設の整備に係る方針及び計画の策定に関すること。
(2) 本庁舎等の建設及び附帯施設の整備に係る方針及び計画の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,本庁舎等の建設及び附帯施設の整備に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,市長をもって充てる。
3 副本部長は,両副市長をもって充てる。
4 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長の職にある者をもって充てる。
(平29訓令甲12・令元訓令甲26・令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐する。
3 副本部長は,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(プロジェクト・チーム)
第5条 本部に,プロジェクト・チームを設置する。
2 プロジェクト・チームは,本部が所掌する事項について調査研究する。
3 プロジェクト・チームは,担当副市長,総務部長,市民協働推進部長,建設部長,総務部総務課長,総務部財政課長,市民協働推進部まちづくり推進課長,民生部社会福祉課長,産業経済部農政企画課長,建設部都市計画課長,建設部建築指導課長及び教育部教育総務課長をもって組織する。
4 プロジェクト・チームの総括者(以下「チーフ」という。)は,担当副市長をもって充てる。
(平29訓令甲10・平29訓令甲12・平30訓令甲14・平30訓令甲18・令2訓令甲17・令3訓令甲6・令5訓令甲16・一部改正)
(ワーキング)
第6条 プロジェクト・チームに,ワーキンググループ(以下「ワーキング」という。)を置くことができる。
2 ワーキングは,チーフが指名する部署をもって組織し,チーフが指定する事項について調査及び検討を行い,プロジェクト・チームに報告するものとする。
(平29訓令甲10・一部改正)
(会議)
第7条 本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。
2 プロジェクト・チームの会議は,チーフが招集し,その議長となる。
3 チーフは,必要があると認めるときは,会議にプロジェクト・チーム以外の者を出席させ,資料の提出を求め,又は説明若しくは意見を聴くことができる。
4 ワーキングの会議は,チーフが必要に応じて招集するものとし,その指名するものが座長となる。
(平29訓令甲10・一部改正)
(意見の聴取)
第8条 本部長は,必要があると認めるときは,識見を有する者に意見を求めることができる。
(平31訓令甲3・追加)
(庶務)
第9条 本部及びプロジェクト・チームの庶務は,市民協働推進部行政管理課及び建設部建築住宅課庁舎建設室において所掌し,ワーキングの庶務は,座長の所属する部署において所掌する。
(平29訓令甲10・一部改正,平31訓令甲3・旧第8条繰下,令2訓令甲17・令5訓令甲16・一部改正)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(平31訓令甲3・旧第9条繰下)
附則
この訓令は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成29年4月14日訓令甲第10号)
この訓令は,平成29年4月14日から施行する。
附則(平成29年6月2日訓令甲第12号)
この訓令は,平成29年6月2日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令甲第14号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月18日訓令甲第18号)
この訓令は,平成30年5月18日から施行する。
附則(平成31年2月4日訓令甲第3号)
この訓令は,平成31年2月4日から施行する。
附則(令和元年11月27日訓令甲第26号)
この訓令は,令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令甲第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。