○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める条例

平成27年3月10日

条例第3号

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置は,次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については,介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わず,当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(2) 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わず,当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(3) 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については,その事業の実施に必要な準備のため,平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わず,当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

(4) 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については,その円滑な実施を図るため,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間において規則で定める日までの間は行わず,当該規則で定める日の翌日から行うものとする。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第…

平成27年3月10日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月10日 条例第3号