○大崎市職員の旧姓使用に関する規程

平成27年3月25日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この規程は,一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が,婚姻,養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した後引き続き変更前の氏(以下「旧姓」という。)を職務上において使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令甲15・一部改正)

(旧姓を使用できる文書等)

第2条 職員は,次に掲げる事項に該当し,かつ,別に定める文書等について,旧姓を使用することができるものとする。

(1) 公権力の行使に当たる行為に関しないもの

(2) 職員としての身分に関しないもの

(3) 職務の遂行又は事務処理において誤解又は混乱を生じさせるおそれがないもの

(旧姓使用者の責務)

第3条 旧姓を使用する職員は,旧姓を使用するに当たり,市民及び他の職員に誤解又は混乱を生じさせないよう努めなければならない。

(旧姓使用の承認の申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする場合は,婚姻等により戸籍上の氏を変更した日から1月以内に旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て人財育成課長に提出しなければならない。

3 他の任命権者の所属から異動してきた職員及び新たに職員となった者に対する前項の規定の適用については,同項中「婚姻等により戸籍上の氏を変更した日」とあるのは,「任用の日」とする。

4 市長は,必要があると認める場合は,申請者に変更前後の氏を証する書面等を求めることができる。

(平31訓令甲6・一部改正)

(承認)

第5条 市長は,前条第2項に規定する申請書の提出があった場合において,職務遂行又は事務処理において支障がないと認められるときは,当該申請に係る旧姓の使用を承認するものとする。

2 市長は,前項の承認をした場合は,申請者に旧姓使用開始日を所属長を経由して通知するとともに,その旨を旧姓使用者台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 前条第1項の承認を受けた職員は,その旧姓の使用を中止しようとする場合は,旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して人財育成課長に提出しなければならない。

(平31訓令甲6・一部改正)

(承認の取消し)

第7条 市長は,旧姓の使用を承認した後において,当該旧姓の使用が適当でないと認める場合は,第5条第1項の承認を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,旧姓の使用に関し必要な事項は,総務部長が別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日訓令甲第6号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして,この訓令による改正後の大崎市職員の旧姓使用に関する規程の規定を適用する。

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大崎市職員の旧姓使用に関する規程

平成27年3月25日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)