○大崎市指定介護予防支援事業の委託に関する要綱

平成27年3月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号),介護保険法施行令(平成10年政令第412号),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,指定介護予防支援事業者として市長から指定を受けた地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業の一部(以下「予防支援業務」という。)を指定居宅介護支援事業者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委託する業務の範囲)

第2条 地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業者に委託することができる予防支援業務の範囲は,次の各号に掲げる業務とする。

(1) 指定介護予防支援の事業の利用者(以下「利用者」という。)についてのアセスメントの実施

(2) 介護予防サービス計画の原案の作成

(3) サービス担当者会議の開催

(4) 利用者又はその家族に対して介護予防サービス計画の原案の内容を説明し,及び利用者の同意を得ること。

(5) 介護予防サービス計画を利用者及び指定介護予防サービス等の担当者に交付すること。

(6) 介護予防サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)

(7) 介護予防サービス計画の目標の達成状況についての評価

(8) 介護予防サービスの利用実績を確認し,及び給付の管理を行うこと。

(9) その他前各号に掲げる業務を行うに当たって必要な日常の利用者,介護予防サービス提供事業者及び地域包括支援センターとの連絡調整

(予防支援業務の開始)

第3条 地域包括支援センターから予防支援業務の受託を了承した事業者(以下「業務受託事業者」という。)は,地域包括支援センターから新たな利用者の予防支援業務の依頼があり,受託を了承した日から14日以内に予防支援業務を開始しなければならない。ただし,正当な理由がある場合は,この限りでない。

2 前項の予防支援業務の依頼は,予防支援業務依頼書(様式第1号)により行うものとする。

(予防支援業務の実施)

第4条 業務受託事業者は,予防支援業務の実施に当たっては,この要綱によるもののほか,大崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年大崎市条例第1号)によらなければならない。

(帳票類の提出)

第5条 業務受託事業者は,次に掲げる予防支援業務に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を,契約した地域包括支援センターの指定する日までに当該地域包括支援センターに提出しなければならない。

(1) 介護予防サービス計画書(1)及び介護予防サービス計画書

(2) 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む。)

(3) 介護予防支援・サービス評価表

(4) サービス利用票(別表)

(5) 給付管理票

(委託料)

第6条 予防支援業務の委託料は,1件あたり月額4,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず,地域包括支援センターは,業務受託事業者が新たな利用者に係る介護予防サービス計画を作成した場合について,当該利用者に係る最初の委託料の請求時に限り,1件あたり2,500円を加算して支払うものとする。

(委託料の請求)

第7条 業務受託事業者は,予防支援業務委託料請求書(様式第2号)に帳票類を添付して,契約した地域包括支援センターに予防支援業務の委託料の請求を行うものとする。

(予防支援業務の報告)

第8条 業務受託事業者は,市及び契約した地域包括支援センターが必要と認めた場合には,その求めに応じ,予防支援業務の報告をしなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,予防支援業務の委託について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市指定介護予防支援事業の委託に関する要綱(平成18年大崎市訓令甲第134号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大崎市指定介護予防支援事業の委託に関する要綱

平成27年3月25日 告示第63号

(平成27年4月1日施行)