○大崎市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。)及び障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。)に対し,日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて,必要な事項を定めるものとする。
(給付等の対象等)
第2条 用具の給付の対象となる者は,市内に住所を有する在宅の障害者又は障害児のうち次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 用具の給付の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の障害者及びその者の配偶者又は障害児及びその者の世帯に属する者の市民税の所得割額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する所得割の額をいう。)が46万円未満であること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく用具の給付の対象とならない者であること。
2 給付の対象となる種目並びに当該種目ごとの障害の程度,性能,耐用年数及び基準額は,別表のとおりとし,いずれの用具も利用者及び介護者が容易に使用でき,実用性があるものとする。
3 前項に定めるもののほか,主務大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号))に該当すると認められるものは,給付の対象とする。
4 用具の再給付による給付は,別表耐用年数の欄に掲げる期間内においては,認めない。ただし,修理不能により用具の使用が困難となった場合又は再給付が部品の交換よりも合理的若しくは効果的であると認められる場合は,この限りでない。
5 居宅生活動作補助用具の給付は,1回を限度とする。ただし,障害者又は障害児の等級が変更した場合又は転居等により居宅が変わった場合は,この限りでない。
6 給付することができる点字図書は,月刊,週刊等で発行される雑誌を除く点字図書で,年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものは,この限りでない。
7 点字図書を給付することができる出版施設は,点字図書給付事業にかかる「点字図書給付対象出版施設」の指定について(平成4年1月31日社更第26の1厚生省社会局更生課長通知)により指定する施設(以下「出版施設」という。)とする。
(平29告示137・令5告示43・一部改正)
(給付等の申請)
第3条 用具の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は,日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 居宅生活動作補助用具の給付にあっては,工事図面及び改修工事見積書を添付するものとし,点字図書の給付にあっては,出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を添付するものとする。
2 市長は,給付を行うことを不適当と認めたときは,日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(用具の給付)
第5条 市長は,用具を給付するときは,当該用具の製作又は販売を業とする者に日常生活用具給付委託通知書(様式第7号)により委託するものとする。
(用具の管理等)
第6条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は,当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
2 市長は,受給者が給付の目的に反して用具を使用したと認められる場合には,当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 当該用具の給付に要した費用が別表に掲げる基準額(以下「基準額」という。)を超えない場合 当該用具の給付に現に要した費用に100分の10を乗じて得た金額(同一月における当該金額の合計額が37,200円を超える場合にあっては,37,200円)
(2) 当該用具の給付に要した費用が基準額を超える場合 当該用具の給付に現に要した費用に100分の10を乗じて得た金額(同一月における当該金額の合計額が37,200円を超える場合にあっては,37,200円)に,当該基準額を超える額を加えた額
(3) 点字図書の場合 一般図書の購入価格相当額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(3) 市民税非課税世帯
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成25年4月1日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日告示第206号)
この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第60号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第29号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月28日告示第137号)
この告示は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月23日告示第24号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第138号)
この告示は,令和2年7月15日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和3年9月30日告示第187号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大崎市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(以下「改正後の実施要綱」という。)様式第5号は,施行日以後の日における給付の申請について適用し,施行日前の日における給付の申請については,なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現に改正前の大崎市障害者日常生活用具給付等事業実施要綱第4条第1項の規定により交付を受けた日常生活用具給付券は,改正後の実施要綱第4条第1項の規定により交付を受けた日常生活用具給付券とみなす。
附則(令和4年8月31日告示第146号)
この告示は,令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第43号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条,第7条関係)
(平28告示60・平29告示29・平29告示137・平30告示24・令2告示138・令4告示146・令5告示43・一部改正)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 |
介護・訓練支援用具 (1) | 特殊寝台 | ア 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 イ 寝たきり状態にある難病患者 | 腕,脚等の訓練のできる器具を付帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
(2) | 特殊マット | ア 下肢若しくは体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)又は知的障害の程度が重度若しくは最重度の者であって,訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(身体障害児にあっては,下肢又は体幹機能障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者) イ 寝たきりの状態にある難病患者(原則として3歳以上の者) | 褥創の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 |
(3) | 特殊尿器 | ア 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)(原則として学齢児以上の者) イ 自力で排尿できない難病患者(原則として学齢児以上の者) | 尿が自動的に吸引されるもの | 5年 | 67,000円 |
(4) | 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で,入浴に当たって他人の介助を要するもの(原則として3歳以上の者) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 |
(5) | 体位変換器 | ア 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で下着交換等に当たって他人の介助を要するもの イ 寝たきりの状態にある難病患者 | 介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
(6) | 移動用リフト | ア 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) イ 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(原則として3歳以上の者) | 介助者が障害者(児)を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 |
(7) | 訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 33,100円 |
(8) | 訓練用ベッド | ア 下肢又は体幹機能障害2級以上の18歳未満の者(原則として学齢児以上の者) イ 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者(原則として学齢児以上の者) | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 5年 | 159,200円 |
(9) | エアーマット | 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)(原則として3歳以上の者) | 褥創の防止のためのものであって,エアーマットと送風装置からなるもの(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。) | 5年 | 82,000円 |
自立生活支援用具 (1) | 入浴補助用具 | ア 下肢又は体幹機能障害者であって,入浴に介助を必要とする者 イ 入浴に介助を要する難病患者 | 入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助できるもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
(2) | 便器 | ア 下肢障害及び体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) イ 常時介護を要する難病患者(原則として学齢児以上の者) | 手すりをつけることができるもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 |
(3) | 歩行補助つえ(一本杖のみ) | 下肢又は体幹機能障害の者(原則として学齢児以上の者) | 歩行時の下肢にかかる荷重,バランス等補うもの。ただし,補装具として給付されるものを除く。 | 3年 | 3,000円 |
(4) | 移動・移乗支援用具 | ア 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し,家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者) イ 下肢が不自由な難病患者(原則として3歳以上の者) | おおむね次のような性能を有する手すり,スロープ等であること。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって,必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防,立ち上がり動作の補助,移乗動作の補助及び段差解消等の用具 | 8年 | 60,000円 |
(5) | 頭部保護帽 | ア 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者 イ 知的障害の程度が重度又は最重度の者で,てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 12,160円 |
(6) | 特殊便器 | ア 上肢障害2級以上又は知的障害の程度が重度若しくは最重度の者であって,訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者) イ 上肢機能に障害のある難病患者(原則として学齢児以上の者) | 温水温風を出し得るものであって,障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 |
(7) | 火災警報器 | 身体障害等級2級以上又は知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)又は難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500円 |
(8) | 自動消火器 | 身体障害等級2級以上又は知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者又は難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し,初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 |
(9) | 電磁調理器 | ア 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。) イ 知的障害の程度が重度又は最重度の18歳以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000円 |
(10) | 歩行時間延長信号機用小型送信器 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 |
(11) | 聴覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター,聴覚障害者用目覚時計・屋内信号等も含む。) | 聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者で日常生活上必要と認められるものに限る。) | 音,音声等を視覚,触覚により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 |
在宅療養等支援用具 (1) | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上の者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し,一定温度を保つもの | 5年 | 51,500円 |
(2) | ネブライザー(吸入器) | ア 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって,必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) イ 呼吸器機能に障害のある難病患者(原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
(3) | 電気式たん吸引器 | 上記に同じ。 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 |
(4) | 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 |
(5) | 視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者に限る。)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 |
(6) | 視覚障害者用体重計 | 上記に同じ。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 |
(7) | 視覚障害者用血圧計 | 上記に同じ。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 |
(8) | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | ア 呼吸器機能障害又は心臓機能障害を有する身体障害者(児) イ 難病患者であって,医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器の装着が必要なもの | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるもの | 6年 | 43,200円 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの | 6年 | 157,500円 (計測手指の変形や形状により受信部分が特殊なものになる場合,又は医師の指示によりモニタリングが必要な場合に限る。) | |||
情報・意思疎通支援用具 (1) | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって,発声又は発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上の者) | 携帯式で,ことばを発声又は文章に変換する機能を有するもの | 5年 | 98,800円 |
(2) | 情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | パーソナルコンピューターを使用するにあたり,障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト | 5年 | 100,000円 |
(3) | 点字ディスプレイ | ア 視覚障害2級又は視覚障害の者 イ 聴覚障害の重複障害者2級以上の身体障害者(児)であって,必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 |
(4) | 点字器 | 視覚障害の者(児)(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害の者が点字を打つために要するもの | 標準型 7年 携帯用 5年 | 標準型真鍮板 10,400円 プラスチック製 6,600円 携帯用アルミニウム製 7,200円 プラスチック製 1,650円 |
(5) | 点字タイプライター | 視覚障害の程度が2級以上で,学齢児以上の者(原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者) | 視覚障害者(児)が容易に操作し得るもの | 5年 | 63,100円 |
(6) | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で,学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき,かつ,DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能なもの | 6年 | 録音再生機 89,800円 再生専用機 48,000円 |
(7) | 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 6年 | 99,800円 |
(8) | 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害の者(児)であって,本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで,簡単に拡大された画像又は文字等をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 |
(9) | 視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の者 | 音声式又は触読式によるもの | 10年 | 触読式時計 10,300円 音声式時計 13,300円 |
(10) | 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害の者(児)又は発声若しくは発語に著しい障害を有する者(児童)であって,コミュニケーション,緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話に接続することができ,音声の代わりに,文字等により通信が可能なもの | 5年 | 71,000円 |
(11) | 聴覚障害者用情報受信装置(文字放送デコーダー) | 聴覚障害の者(児)であって,本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕若しくは手話通訳付きの聴覚障害者(児)用テレビ番組又は字幕及び手話通訳の映像を合成したものをテレビ番組の画面に出力する機能を有し,かつ,災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもの | 6年 | 88,900円 |
(12) | 人工喉頭 | 音性・言語機能障害の者(児)(原則として学齢児以上の者) | おおむね次のような性格を有するもの ア 呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き溝音化するもの イ 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き溝音化するもの | 4年 | 笛式 5,000円 電動式 75,000円 |
(13) | 人工鼻 | 音声・言語機能障害の者であって,喉頭を摘出しているもの | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 23,100円 (基準額は月額とする。) |
(14) | 点字図書 | 主に,情報の入手を点字によっている視覚障害の者(児) | 点字により作成された図書 | ― | 一般図書の購入価格相当額との差額 |
(15) | 視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 視覚障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 29,000円 |
(16) | 人工内耳用音声信号処理装置(スピーチプロセッサ) | 聴覚障害者(児)であって,次のいずれにも該当する者 ア 現に人工内耳を装着し,かつ,人工内耳用音声信号処理装置が使用開始後5年を経過している者 イ 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者。ただし,人工内耳用音声信号処理装置装用者が障害児の場合は,その保護者とする。 ウ 人工内耳用音声信号処理装置の購入に対し,医療保険の適用を受けることができない者 | 障害者(児)が容易に使 用し得るもの | 5年 | 500,000円 |
排泄管理支援用具 (1) | ストマ装具 | 直腸機能障害又はぼうこう機能障害の者(児) | おおむね次のような性格を有するもの ア 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(蓄便袋) イ 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャプ製又はプラスチックフィルム製のもの(蓄尿袋) ウ 袋を体に密着させるもの(皮膚保護剤等の厚生労働省が認める排泄管理支援用具13品目) | ― | 蓄便袋 8,600円 蓄尿袋 11,300円 (基準額は月額とする。) |
(2) | 紙おむつ等 | 3歳以上の障害者(児)で,次のいずれかに該当し,紙おむつ等の用具類を必要とする者 ア 脳原性麻痺運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者であって,次のいずれにも該当する者 (ア) 自力でトイレに行けないこと。 (イ) 自力で便座(原則排便補助具の使用を含む)に座ることができないこと。 (ウ) 介助による定時排泄をすることができないこと。 イ 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者,及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 ウ ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ装具を装着できない者 ※ストマ装具の給付を受けた者は,本種目の給付を受けることはできない | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | ― | 紙おむつ,尿取りパット等 12,000円(基準額は月額とする。) |
(3) | 収尿器 | せき髄損傷,外傷性泌尿器障害,尿路系腫瘍等を原因とする肢体不自由者(児)であって,高度の排尿機能障害のあるもの | 常に尿失禁のある者が,外出時などの日常生活において装着し,尿を一時的に貯め,尿汚染を防ぐもの | 1年 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | ア 下肢,体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって,障害等級3級以上のもの(ただし,特殊便器への取替えをする場合は,上肢障害2級以上の者に限る。) イ 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者 (原則として学齢児以上の者) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000円 |
(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は,表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取扱うものとする
(平27告示206・令3告示47・一部改正)
(平28告示60・一部改正)
(令3告示187・一部改正)
(平28告示60・一部改正)