○大崎市障害者自動車運転免許取得及び改造費助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の社会参加を促進するため,障害者の自動車運転免許(二輪車を除く。)の取得又は身体障害者が所有する自動車の改造(以下「改造」という。)に要する費用の一部を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 自動車運転免許の取得に係る助成対象者は,次に掲げる要件を満たす障害者とする。

(1) 市内に住所を有する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(2) 免許を取得することにより,社会参加が見込まれる者

(3) この要綱以外の事業による免許取得費の助成又は支給等に該当しない者

2 改造に係る助成対象者は,次に掲げる要件を満たす身体障害者とする。

(1) 市内に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する3級以上の上肢,下肢又は体幹機能に障害のあるもの

(2) 自らが所有(割賦購入契約等により購入する場合にあっては,自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている者が所有しているものとみなす。以下同じ。)し運転する自動車の改造を行うことにより社会参加が見込まれる者

(3) 前年(第4条の規定による申請が1月から6月までの間にされた場合にあっては,前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が,特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者

(4) この要綱による自動車改造に係る助成金の支給を受けた者又はこの要綱以外の事業による自動車改造費の助成又は支援等を受けた者にあっては,その支給が決定した日から5年が経過している者(障害程度の変更により改造が必要となった者,市長が特に認めた者を除く。)

(平30告示106・一部改正)

(助成額)

第3条 この事業に係る助成額は,10万円を限度とし,次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得に係る助成額は,運転免許の取得に直接要する費用(教習料,検定料,諸手数料等をいう。)の額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)以内とする。

(2) 自動車改造に係る助成額は,自動車の操向装置,駆動装置等の一部の改造に要する費用の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額)以内とする。

(令3告示98・一部改正)

(申請)

第4条 自動車運転免許取得に係る助成を受けようとする者は,自動車教習所入学前に障害者自動車運転免許取得費助成(交付・変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

(2) 運転免許の取得に要する費用の見積書の写し(当該費用が分かるものに限る。)

(3) 運転適性診断申請書がある場合は,その写し

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 自動車改造に係る助成を受けようとする者は,自動車(第2条第2項2号に規定する自動車が複数ある場合は,そのうち1台分の自動車)を改造する前に,障害者自動車改造費助成(交付・変更)申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 就労等計画書及び自動車改造計画書(様式第3号)

(3) 改造に要する費用の見積書の写し(当該費用が分かるものに限る。)

(4) 改造箇所の図面

(5) その他市長が必要と認めるもの

(平29告示40・令3告示98・一部改正)

(助成の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,申請内容を審査の上,助成の可否を決定し,障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成(交付・変更)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更等)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,決定後にその申請内容を変更し,又は中止しようとするときは,障害者自動車運転免許取得費助成(交付・変更)申請書若しくは障害者自動車改造費助成(交付・変更)申請書又は障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成事業利用中止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,申請内容を審査の上,変更の可否を決定し,障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成(交付・変更)決定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求方法)

第7条 自動車運転免許取得費に係る助成金の交付決定者は,運転免許を取得したときは,障害者自動車運転免許・自動車改造費助成金請求書(様式第6号)に,取得した自動車運転免許証の写し及び自動車運転免許取得に要した費用の支払いを証明する書類を添えて,遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 改造に係る助成金の交付決定者は,改造が完了したときは,障害者自動車運転免許・自動車改造費助成金請求書に次に掲げる書類を添えて,遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 改造を行った事業者からの請求明細書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請時と変更のない場合は不要)

(平29告示40・平30告示106・一部改正)

(返還等)

第8条 市長は,交付決定又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請等不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(3) この要綱に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の返還を決定したときは,障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成金返還通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(平29告示40・旧第10条繰上・一部改正)

(台帳の整理)

第9条 市長は,助成の状況を明らかにするため,障害者自動車運転免許取得・自動車改造費助成台帳(様式第8号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(平29告示40・旧第11条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平29告示40・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成18年5月1日制定)及び大崎市自動車改造費助成事業実施要綱(平成20年4月1日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月22日告示第60号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日告示第40号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月18日告示第106号)

この告示は,平成30年5月21日から施行する。

(令和3年3月31日告示第98号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令3告示98・一部改正)

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(平30告示106・令3告示98・一部改正)

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(平28告示60・平29告示40・令3告示98・一部改正)

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(令3告示98・一部改正)

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(平29告示40・旧様式第9号繰上・一部改正,平30告示106・一部改正)

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(平29告示40・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平29告示40・旧様式第11号繰上・一部改正)

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大崎市障害者自動車運転免許取得及び改造費助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)