○大崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は,難聴児を養育する世帯の負担を軽減するため,軽度・中等度難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象は,次の各号のいずれにも該当する市内に在住する18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で,身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(2) 補聴器の装用により,脳の発達や言語の早期習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,助成対象としない。

(1) 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員のうち,助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては,その前年度)の市民税所得割の額(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2項に規定する所得割の額をいう。)が46万円以上の者がある場合

(2) 過去に交付決定を受けたことのある助成対象児の補聴器更新にあっては,前回の交付決定から5年を経過していない場合。ただし,災害その他当該助成対象児の責めによらない事情により亡失し,又は毀損したと認められる場合を除く。

(平29告示174・一部改正)

(助成金の基準額)

第4条 助成金の算定基礎となる額(以下「基準額」という。)は,別表に掲げる額(以下「基準価格」という。)の100分の106に相当する額とする。ただし,補聴器の購入若しくは更新に要する経費又はイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額が基準価格に満たない場合は,当該購入費等として市長が必要と認める額を基準額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は,1個を原則とする。ただし,教育・生活上両耳への装用が特に必要と市長が認めた場合は,2個とすることができるものとし,その場合における基準額は,それぞれの補聴器に係る購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較していずれか少ない方の額の合計額とする。

(令元告示166・一部改正)

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は,基準額の3分の2に相当する額とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は,難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による宮城県が定める医師が,当該助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売事業者(以下「事業者」という。)が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 前項の規定にかかわらず,前項の申請に係る購入費等がイヤモールド交換に要する経費のみの場合は,意見書の添付を要さず,かつ,見積書については,意見書に基づき作成することを要さない。

(交付決定)

第7条 市長は,申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成金の交付を行うことを決定した場合は,難聴児補聴器購入助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し,及び難聴児補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付し,却下することを決定した場合は,難聴児補聴器購入助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の受領)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,交付の決定後速やかに,第6条第1項第2号の見積書を作成した事業者に交付決定者が負担すべき額を支払うとともに,給付券及び難聴児補聴器購入助成金請求書兼委任状(様式第6号)を提出し,補聴器を受領するものとする。

(助成金の請求)

第9条 事業者は,給付券及び難聴児補聴器購入助成金請求書兼委任状の提出を受けた場合は,速やかに,必要書類を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,その請求額を事業者に支払うものとする。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は,この要綱による助成を受けて購入した補聴器を目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸付けし,又は担保に供してはならない。

2 市長は,交付決定者が前項の規定に違反した場合には,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は,助成金の交付に当たり,難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を備え,必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱(平成25年4月1日制定)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日告示第206号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第61号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第174号)

この告示は,平成29年11月9日から施行する。

(令和元年10月1日告示第166号)

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付決定される助成金に係る基準額から適用し,施行日前の日に交付決定された助成金に係る基準額については,なお従前の例による。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年12月1日告示第163号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の大崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は,この告示の施行の日以後に交付決定される助成金に係る基準額から適用し,同日前に交付決定された助成金に係る基準額については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平28告示61・令元告示166・令5告示163・一部改正)

補聴器の種類

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

41,600円

補聴器本体(電池を含む。)

(注) イヤモールドを必要とする場合は,左記価格に9,000円を加える。

(注) ダンパー入りフックとした場合は,左記価格に240円を加える。

耳かけ型

43,900円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

補聴器本体(電池を含む。),骨導レシーバー,ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注) 平面レンズを必要とする場合は,左記価格にレンズ1枚につき3,600円を加える。

受信機

92,000円


ワイヤレスマイク

128,000円


オーディオシュー

5,000円


イヤモールド交換

9,000円


(平27告示206・令3告示82・一部改正)

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(令3告示82・一部改正)

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大崎市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第70号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年4月1日 告示第70号
平成27年12月18日 告示第206号
平成28年3月22日 告示第61号
平成29年11月9日 告示第174号
令和元年10月1日 告示第166号
令和3年3月31日 告示第82号
令和5年12月1日 告示第163号