○大崎市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し,酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は,市に居住する呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち,医師の指示により在宅酸素療法を実施している者とする。
(助成額)
第3条 助成する額は,別表に定める額とする。
(平29告示63・平30告示58・一部改正)
(平29告示63・一部改正)
(1) 氏名,住所又は振込口座に変更があったとき。
(2) 医師の指示による在宅酸素療法の内容に変更があったとき。
(3) 医療機関に入院し,又は施設に入所したとき。
(4) 対象者に該当しなくなったとき。
(5) 転出したとき。
(6) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により助成金の額を変更した場合において,市長は,当該助成金の交付の変更決定のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し,助成金を交付する。
(平29告示63・一部改正)
(現況の報告)
第9条 市長は,必要と認めるときは,助成決定者に対し酸素濃縮器の使用の現況の報告を求めることができる。
(資格の喪失)
第10条 市長は,助成決定者が助成金の交付の条件に該当しなくなったと認めるときは,在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
2 前項の規定により資格を喪失した者の助成金については,当該決定をした日の属する月までの金額を交付するものとする。
(台帳の整備)
第11条 市長は,助成金の交付に当たり,在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業受給者台帳を備え,必要な事項を記載するものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は,受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは,助成金の全部又は一部を当該受給者から返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱(平成22年9月1日制定)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月22日告示第60号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第63号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第58号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第81号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30告示58・追加,令5告示81・一部改正)
消費電力 吸入時間 | 200W未満 | 200W以上250W未満 | 250W以上300W未満 | 300W以上350W未満 | 350W以上400W未満 | 400W以上450W未満 | 450W以上500W未満 | 500W以上 |
8時間未満 | 440円 | 550円 | 660円 | 770円 | 890円 | 990円 | 1,120円 | 1,270円 |
8時間以上12時間未満 | 660円 | 830円 | 990円 | 1,200円 | 1,420円 | 1,650円 | 1,890円 | 2,110円 |
12時間以上16時間未満 | 890円 | 1,120円 | 1,420円 | 1,730円 | 2,040円 | 2,340円 | 2,650円 | 2,950円 |
16時間以上20時間未満 | 1,120円 | 1,510円 | 1,890円 | 2,270円 | 2,650円 | 3,030円 | 3,450円 | 3,870円 |
20時間以上24時間以下 | 1,420円 | 1,890円 | 2,340円 | 2,800円 | 3,280円 | 3,780円 | 4,290円 | 4,790円 |
(平28告示60・令3告示82・一部改正)
(平28告示60・一部改正)
(平29告示63・追加)
(令3告示82・一部改正)
(平28告示60・一部改正)
(平28告示60・一部改正)