○大崎市移動支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき,屋外での移動に困難がある在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域における自立生活及び社会参加を促進するため,当該障害者等に対して外出のための支援を行う大崎市移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

2 市長は,事業の一部を障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の7第2項に規定する指定居宅介護の事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に委託し,サービスを提供するものとする。

(事業内容)

第3条 事業は,次に掲げるものとし,障害者等に対し,個別的介助による支援を行うものとする。

(1) 公的行事への参加,生活必需品の買い物及び冠婚葬祭等への出席等の社会生活上必要な外出時の移動支援

(2) 外食,レジャー及びレクリエーション等の余暇活動等社会参加のための外出時の移動支援

2 前項のサービスの提供は,1日の範囲内で外出を終えるものに限る。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により大崎市の介護給付費等の支援給付の対象となる障害者等で,次の各号のいずれかに該当する者のうち,市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療養手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は,1月当たり,各月の暦の日数に1時間を乗じて得た時間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,対象者が次のいずれかに該当する場合で,市長が必要と認めるときは,各月の暦の日数に2時間を乗じて得た時間を限度とする。

(1) 重度心身障害者又は重度心身障害児であって,利用時間が長時間又は利用回数が多い場合

(2) 行動障害等その他事由がある場合であって,利用時間が長時間又は利用回数が多い場合

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,移動支援事業利用許可(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第7条 市長は,前条の規定により申請があった場合は,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定し,移動支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について,移動支援事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(許可の有効期間及び更新)

第8条 利用許可の有効期間は,支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1月から1年の範囲内で月を単位として定める期間を合算して得た期間とする。

2 前項の有効期間満了後も引き続き事業の利用を希望する利用者は,当該有効期間満了の1月前までに更新の申請をしなければならない。

3 第6条の規定は,前項の更新の申請について準用する。

(許可の変更及び廃止)

第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,移動支援事業変更(廃止)(様式第4号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名,住所等に変更があったとき。

(2) 事業の利用を廃止しようとするとき。

(決定の取消し)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(3) その他利用を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により利用の決定を取り消したときは,移動支援事業利用登録取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第11条 利用者は,事業を利用しようとするときは,事業者に移動支援事業利用決定通知書を提示して契約のうえ,事業を利用するものとする。

(費用)

第12条 第3条に規定する事業の費用の額は,次のとおりとする。

(1) 身体介護を伴うサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表介護給付費等単位数表第1の1の項ロに掲げる各所要時間区分ごとに定める単位数に10円及び厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号。以下「一単位の単価」という。)に定める地域区分に該当する居宅介護の割合を乗じて得た額

(2) 身体介護を伴わないサービス 算定基準別表介護給付費等単位数表第1の1の項ニに掲げる各所要時間区分ごとに定める単位数に10円及び一単位の単価に定める地域区分に該当する居宅介護の割合を乗じて得た額

(平29告示58・一部改正)

(利用料)

第13条 利用者は,利用料として前条に規定する費用の10パーセントを事業者に支払うものとする。ただし,1円未満の端数が生じた場合は,1円未満を切り上げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用料を無料とする。

(1) 利用者及びその配偶者(利用者が18歳未満の場合は,保護者の属する世帯全員)が市民税非課税であるとき。

(2) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者であるとき。

(平31告示50・一部改正)

(委託料)

第14条 第2条第2項の規定による事業の委託料は,第12条に規定する費用から前条に規定する利用料を減じた金額とする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,前項の委託料に係る請求書に当該月に係る移動支援事業実施報告書(様式第6号)及び移動支援事業利用記録票(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

(平29告示58・一部改正)

(遵守事項)

第15条 事業者は,サービスの提供に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に病状の急変が生じた場合,速やかに主治医等への連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに,利用者の家族のほか市長等に速やかに連絡すること。

(2) 利用者からの苦情に迅速,かつ,適正に対応すること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(4) 利用者の人格を尊重するとともに,正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らさないこと。

(5) 必要に応じて利用者の健康状態の聴取を行い,その状態の把握に努めること。

(平31告示50・一部改正)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市移動支援事業実施要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日告示第206号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第60号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第58号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第180号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市移動支援事業実施要綱第13条の規定,第2条の規定による改正後の大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱第11条の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市日中一時支援事業実施要綱第12条及び別表の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料から適用し,施行日前の利用に係る利用料については,なお従前の例による。

(平27告示206・平30告示180・平31告示50・一部改正)

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(平28告示60・平31告示50・一部改正)

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(平30告示180・一部改正)

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(平28告示60・一部改正)

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(平29告示58・一部改正)

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(平29告示58・追加,平30告示180・一部改正)

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大崎市移動支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第78号

(令和元年10月1日施行)