○大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき,家庭において入浴することが困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の身体の清潔の保持,心身機能の維持等を図るため,当該障害者等に対して入浴のための支援を行う大崎市訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

2 市長は,事業の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する指定居宅サービス事業者のうち,指定訪問入浴介護事業者(以下「事業者」という。)に委託し,サービスを提供するものとする。

(事業内容)

第3条 事業は,訪問入浴車により障害者等の自宅に訪問し,入浴の介護を実施するものとする。ただし,対象者の状況により全身入浴が困難な場合,清拭又は部分入浴の介護を行うものとする。

2 サービスの提供回数は,1週間に2回までの範囲内で定めるものとする。

(対象者)

第4条 事業を利用できる者は,市内に住所を有する障害者等であって,次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし,介護保険法の給付対象者は除くものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当するもので,当該事業によらなければ入浴が困難なもの

(2) 医師が入浴可能と認めた者で,市長が認めたもの

(利用申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,訪問入浴サービス事業利用(更新)申請書(様式第1号)に意見書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利用決定等)

第6条 市長は,前条の規定により申請があった場合は,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定し,訪問入浴サービス事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)について,訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(許可の有効期間及び更新)

第7条 利用許可の有効期間は,支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1月から1年の範囲内で月を単位として定める期間を合算して得た期間とする。

2 前項の有効期間満了後も引き続き事業の利用を希望する利用者は,当該有効期間満了の1月前までに更新の申請をしなければならない。

3 第5条の規定は,前項の更新の申請について準用する。

(許可の変更及び廃止)

第8条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,訪問入浴サービス事業変更(廃止)(様式第5号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名,住所等に変更があったとき。

(2) 事業の利用を廃止しようとするとき。

(決定の取消し)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(3) その他利用を不適当と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により利用の決定を取り消したときは,訪問入浴サービス事業利用登録取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者は,事業を利用しようとするときは,事業者に訪問入浴サービス事業利用決定通知書を提示して契約のうえ,事業を利用するものとする。

(利用料)

第11条 利用者は,利用料として,利用回数に別表の委託基準額を乗じて得た額の10パーセントを事業者に支払うものとする。ただし,1円未満の端数が生じた場合は,1円未満を切り上げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用料を無料とする。

(1) 利用者及びその配偶者(利用者が18歳未満の場合は,保護者の属する世帯全員)が市民税非課税であるとき。

(2) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者であるとき。

(平31告示50・一部改正)

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定による事業の委託料は,別表の委託基準額から前条の利用料を減じた額とする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,前項の委託料に係る請求書に当該月に係る訪問入浴サービス事業実施報告書(様式第7号)を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第13条 事業者は,サービスの提供に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者に病状の急変が生じた場合,速やかに主治医等への連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに,利用者の家族のほか市長等に速やかに連絡すること。

(2) 利用者からの苦情に迅速,かつ,適正に対応すること。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(4) 利用者の人格を尊重するとともに,正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らさないこと。

(5) 必要に応じて利用者の健康状態の聴取を行い,その状態の把握に努めること。

(平31告示50・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日告示第206号)

この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第60号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日告示第182号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大崎市移動支援事業実施要綱第13条の規定,第2条の規定による改正後の大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱第11条の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市日中一時支援事業実施要綱第12条及び別表の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料から適用し,施行日前の利用に係る利用料については,なお従前の例による。

(令和3年3月29日告示第72号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条,第12条関係)

(令3告示72・一部改正)

サービス内容

委託基準額(1回当たり)

全身入浴

12,600円

清拭又は部分入浴

11,340円

(平27告示206・平30告示182・一部改正)

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(平31告示50・一部改正)

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(平28告示60・平31告示50・令3告示72・一部改正)

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(平30告示182・一部改正)

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(平28告示60・一部改正)

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(平31告示50・令3告示72・一部改正)

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大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)