○大崎市日中一時支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を日常的に介護している家族の就労支援及び疾病等の理由により,家庭における介護が一時的にできない場合において宿泊を伴わない一時的な介護,見守り等の支援を行う大崎市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施主体等)
第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。
2 市長は,事業の一部を社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託し,サービスを提供するものとする。
(事業内容)
第3条 事業は,障害者等に対し,日中において,障害福祉サービス事業所,障害児通所支援事業所,障害者支援施設等で一時的に介護又は見守り等の支援を提供する。
2 本事業を利用している時間は,ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービスを利用することができない。
(平31告示50・一部改正)
(対象者)
第4条 事業を利用できる者は,市内に住所を有し,日中において介護する者がいないため,一時的に介護,見守り等が必要な障害者等であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生労働省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(5) 医師により,発達障害又は難病の診断をされた者のうち,市長が必要と認めたもの。ただし,事業の実施において,対応することが困難な医療を要する障害者等は除く。
(平29告示60・一部改正)
(利用時間)
第5条 事業の1日当たりの利用時間は,12時間を限度とし,1月当たりの利用時間は,96時間を限度とする。
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は,日中一時支援事業利用(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可の有効期限及び更新)
第8条 利用許可の有効期間は,支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間に1月から1年の範囲内で月を単位として定める期間を合算して得た期間とする。
2 前項の有効期間満了後も引き続き事業の利用を希望する利用者は,当該有効期間満了の1月前までに更新の申請をしなければならない。
(1) 氏名,住所等に変更があったとき。
(2) 事業の利用を廃止しようとするとき。
(決定の取消し)
第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(3) その他利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第11条 利用者は,事業を利用しようとするときは,事業者に日中一時支援事業利用決定通知書を提示して契約のうえ,事業を利用するものとする。
(利用料)
第12条 利用者は,利用料として,事業の利用回数に別表の委託基準額を乗じて得た額の10パーセントを事業者に支払うものとする。
(1) 利用者及びその配偶者(利用者が18歳未満の場合は,保護者の属する世帯全員)が市民税非課税であるとき。
(2) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付者であるとき。
(平31告示50・令4告示24・一部改正)
2 事業者が利用者の送迎の支援(以下「送迎支援」という。)をしたときは,前項の規定により算出した委託料に,送迎支援の利用回数に540円を乗じて得た額を加算する。ただし,当該利用回数は,利用者1人当たり1日につき2回を限度とする。
(令4告示24・一部改正)
(遵守事項)
第14条 事業者は,サービスの提供に際して,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に病状の急変が生じた場合,速やかに主治医等への連絡を行う等の必要な処置を講じるとともに,利用者の家族のほか市長等に速やかに連絡すること。
(2) 利用者からの苦情に迅速,かつ,適正に対応すること。
(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(4) 利用者の人格を尊重するとともに,正当な理由なく業務上知り得た情報を漏らさないこと。
(5) 必要に応じて利用者の健康状態の聴取を行い,その状態の把握に努めること。
(平31告示50・一部改正)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市日中一時支援事業実施要綱(平成18年3月31日制定)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日告示第206号)
この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第60号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第60号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第181号)
この告示は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大崎市移動支援事業実施要綱第13条の規定,第2条の規定による改正後の大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱第11条の規定並びに第3条の規定による改正後の大崎市日中一時支援事業実施要綱第12条及び別表の規定は,この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料から適用し,施行日前の利用に係る利用料については,なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大崎市日中一時支援事業実施要綱第12条第2項の規定は,この告示の施行の日以後の利用に係る利用料から適用し,同日前の利用に係る利用料については,なお従前の例による。
別表(第12条,第13条関係)
(平31告示50・全改)
区分 | 利用時間(1日当たり) | 委託基準額 |
一般事業所の場合 | 4時間まで | 1,840円 |
4時間を超え8時間まで | 3,680円 | |
8時間を超え12時間まで | 5,520円 | |
医療的ケア等対応事業所の場合 | 4時間まで | 3,200円 |
4時間を超え8時間まで | 6,400円 | |
8時間を超え12時間まで | 9,600円 |
備考 医療的ケア等対応事業所とは,次に掲げるいずれかの処置ができる看護師等を配置している障害福祉サービス事業所,障害者支援施設,障害者支援施設等をいう。
(1) レスピレータ―管理
(2) 気管内挿管,気管切開
(3) 鼻咽頭エアウェイ
(4) 酸素吸入
(5) 喀痰吸引
(6) ネブライザー
(7) IVH
(8) 経口摂取,経管(経鼻及び胃ろうを含む。)
(9) 腸ろう・腸管栄養,持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)
(10) 継続する透析(腹膜灌流を含む。)
(11) 定期導尿
(12) 人工肛門
(13) その他日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為
(平27告示206・平30告示181・令4告示24・一部改正)
(平28告示60・平31告示50・令4告示24・一部改正)
(平30告示181・一部改正)
(平28告示60・一部改正)
(平31告示50・全改,令4告示24・一部改正)