○大崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年大崎市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 風致地区の名称
(3) 行為をしようとする土地の所在
(4) 行為の目的
(5) 設計又は施行方法の内容
(6) 行為の期間
2 許可申請書等に係る様式は,次に掲げるとおりとする。
ア 建築物その他の工作物の新築,改築,増築又は移転をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(建築物その他の工作物の新築,改築,増築又は移転の場合)(様式第1号)
イ 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合)(様式第2号)
ウ 木竹の伐採をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(木竹の伐採の場合)(様式第3号)
エ 土石の類の採取をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(土石の類の採取の場合)(様式第4号)
オ 水面の埋立て又は干拓をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(水面の埋立て等の場合)(様式第5号)
カ 建築物等の色彩の変更をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(建築物の色彩の変更の場合)(様式第6号)
キ 屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積をしようとする場合 風致地区内における行為の(許可申請・協議)書(屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積の場合)(様式第7号)
2 変更許可申請書等に係る様式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 行為をしようとする土地の所在を表示する図面 縮尺5,000分の1程度の地形図に位置を明示したもの
(2) 行為をしようとする土地の現況を表示する図面及び写真 道路,水路その他地形の概略及び行為をしようとする土地の境界を明示した縮尺200分の1以上の現況図とし,写真については,撮影地点及び撮影方向を明示した縮尺100分の1程度の平面図を添付するもの
(3) 設計又は施行方法の内容を具体的に表示した図面 縮尺200分の1程度の平面図及び配置図,縮尺100分の1程度の立面図及び断面図並びに縮尺200分の1以上の意匠配置図
2 変更許可申請書等には,前項各号に規定する図書のうち,その内容が変更となるものを添付しなければならない。
附則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日規則第15号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(平30規則15・令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)