○大崎市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
平成27年5月29日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し,都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 配置図 100分の1から1,000分の1まで
(2) 各階平面図 50分の1から400分の1まで
(3) 立面図 50分の1から400分の1まで
(4) 断面図又は矩計図 50分の1から200分の1まで
(5) 各部詳細図 10分の1から100分の1まで
(6) 設備の概要を表示した各階平面図 50分の1から400分の1まで
(1) 次に掲げる者が,申請に係る計画が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合することを証明する書類(以下「認定基準適合証明書類」という。)により当該申請に係る計画が認定基準に適合することを証明しようとする場合 認定基準適合証明書類
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関であって,業として,建築物を設計し若しくは販売し,建築物の販売を代理し若しくは媒介し,又は新築の建設工事を請け負うものに支配されない者
イ 住宅の品質の確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合に限る。)
(2) 法第54条第2項の申出をする場合で申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条の3第1項の構造計算適合判定を要する場合 建基法第6条の3第7項の適合判定通知書
(3) 申請に係る計画が認定基準に適合する事を認定基準適合証明書類以外の書類により証明しようとする場合 認定基準に適合する事を証するに足りる書類として市長が認めるもの
3 省令第41条第1項の添付図書は,日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。
(平29規則23・令元規則34・令6規則17・一部改正)
(認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請)
第3条 前条第2項の規定は,省令第45条の添付図書について準用する。
2 省令第45条の添付図書には,変更に係る部分について変更前及び変更後を明示しなければならない。
(認定の申請等の取下げの届出)
第4条 法第53条第1項又は法第55条第1項の規定による認定の申請をした者が認定を受ける前にその認定の申請を取り下げようとするときは,認定申請取下げ届(様式第1号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(認定建築主の変更の届出)
第5条 認定建築主は,認定建築主の変更をしようとするときには認定建築主変更届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(計画の認定後の報告)
第6条 認定建築主は,認定低炭素建築物新築等計画の新築等が完了した場合は,工事完了報告書(様式第3号)に,認定低炭素建築物新築等計画に基づき当該建築物の新築等が行われたことについて確認した内容の書類を添えて,その旨を市長に報告しなければならない。
(建築物の建築等を取りやめる旨の申出)
第7条 認定建築主は,認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出をする場合は,認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第5号)に当該認定低炭素建築物新築等計画に係る認定の通知書を添えて,市長に提出しなければならない。
附則
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第23号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第34号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)