○大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例
平成27年6月29日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに,市における空家等の適切な管理及び有効活用に関する施策を総合的に推進することにより,市民の生命,身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図り,もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空家等」とは,市の区域内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし,国又は地方公共団体が所有し,又は管理するものを除く。
2 この条例において「特定空家等」とは,そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空家等をいう。
(基本理念)
第3条 市,空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)及び市民は,市内に適切に管理されない空家等が増えることにより,良好な生活環境並びに地域社会の安全及び安心を脅かす重大な問題が発生するおそれのあることを認識し,空家等の発生を予防するとともに空家等の適切な管理及び有効活用の促進に取り組むものとする。
(市の責務)
第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり空家等の適切な管理及び有効活用に必要な施策を総合的に講ずるものとする。
2 市は,空家等の所有者等及び市民が行う空家等の適切な管理及び有効活用に関し,必要な支援を行うものとする。
(所有者等の責務)
第5条 空家等の所有者等は,基本理念にのっとり,自らの責任及び負担において,空家等の適切な管理に努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民は,基本理念にのっとり,地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに,市が行う施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民は,空家等があると認めるときは,市にその情報を提供するよう努めるものとする。
3 自治会,町内会,地域自治組織その他の自治活動を行う団体は,市が行う空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関との連携)
第7条 市長は,この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該空家等の存する区域を所轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(空家等の発生の予防)
第8条 建築物(附属する工作物を含む。以下同じ。)の所有者等は,将来において空家等となるおそれがあると認めるときは,当該建築物の保全その他空家等の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は,空家等の発生の予防に資する措置を講ずるものとする。
(空家等の有効活用)
第9条 空家等の所有者等は,自ら利用する見込みのない空家等を移住及び定住等の促進又は地域の活性化に資するため有効活用するよう努めるものとする。
2 市は,移住及び定住等の促進又は地域の活性化に資するため空家等を有効活用する取り組みを行うものに対し,必要な支援その他の措置を講ずるものとする。
(空家等対策計画)
第10条 市は,空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため,法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。
2 空家等対策計画には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項
(6) 特定空家等に対する措置(法第22条第1項の規定による助言又は指導,同条第2項の規定による勧告,同条第3項の規定による命令又は同条第9項から第11項までの規定による代執行をいう。)その他の特定空家等への対処に関する事項
(7) 市民からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 市は,空家等対策計画を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
(令6条例11・一部改正)
(協議会)
第11条 法第8条第1項の規定に基づく協議会として,大崎市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 法に定めるもののほか,市長は次に掲げる事項について,協議会に意見を聴くことができる。
(1) 特定空家等の認定に関すること。
(2) 特定空家等の所有者等に対する措置に関すること。
(3) 空家等対策に関して市長が必要と認めること。
3 協議会は,委員10人以内で組織する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(令6条例11・一部改正)
(特定空家等の認定)
第12条 市長は,空家等の所有者等に対して,必要に応じて適切な管理を行うよう要請するものとする。
2 市長は,前項の要請にも関わらず適切な管理が行われないために当該空家等が特定空家等であると疑われるときは,法第9条第2項の規定による立入調査を行い,特定空家等であると認めるときは,特定空家等として認定するものとする。
(特定空家等に対する手続)
第13条 市長は,法第22条第3項の規定による命令及び同条第9項の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより行う行為又は同条第10項の規定による代執行を実施しようとするときは,あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
(令6条例11・一部改正)
(緊急安全措置)
第14条 市長は,空家等が人の生命,身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認められるときは,当該空家等の危険な状態を回避するために,必要な最小限度の措置を所有者等に代わって講ずることができる。
2 市長は,前項の措置を講じたときは,当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく情報の提供及び当該情報の提供があった家屋等の調査その他この条例の施行に関して必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 第11条の協議会の設置について必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月6日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。