○大崎市荒雄湖畔公園条例

平成27年6月29日

条例第25号

(設置)

第1条 荒雄湖の周辺自然環境の保全及び整備を図り,もって自然に親しむ健全な余暇活動と健康増進に寄与するため,大崎市荒雄湖畔公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市荒雄湖畔公園

大崎市鳴子温泉鬼首字湯沢地内

(休園期間及び利用時間)

第3条 公園の休園期間及び利用時間は,次のとおりとする。

(1) 休園期間 11月24日から翌年4月14日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで(ただし,キャンプ利用する場合を除く。)

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休園期間若しくは利用時間を変更し,又は臨時に休園日を設けることができる。

(行為の制限)

第4条 公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 競技会,展示会,講演その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定すること。

2 市長は,公園の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は,公園を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上支障があると認めるとき。

(利用許可等)

第5条 公園内でキャンプをしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定によるキャンプをする者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,公園内でキャンプをしようとする者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,公園の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平31条例1・一部改正)

利用方法

使用料

デイキャンプ(利用時間の間にキャンプ利用する場合)

大人 270円

子ども 200円

キャンプ(利用時間を超えてキャンプ利用する場合)

大人 530円

子ども 400円

備考

1 大人とは中学生以上の者をいい,子どもとは小学生の者をいう。

2 未就学児の使用料は,無料とする。

大崎市荒雄湖畔公園条例

平成27年6月29日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)