○大崎市公共施設等マネジメント庁内検討チーム設置規程

平成27年6月22日

訓令甲第18号

(設置)

第1条 市の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)の策定及びその進行管理並びに公共施設等の有効活用の推進を図るため,大崎市公共施設等マネジメント庁内検討チーム(以下「庁内検討チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内検討チームは,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。

(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。

(3) 公共施設等の有効活用の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進に関すること。

(組織)

第3条 庁内検討チームは,座長及び委員で構成する。

2 座長は総務部財政課の職員から,委員は別表に掲げる課等の職員から市長が任命する。

(令2訓令甲6・一部改正)

(会議)

第4条 庁内検討チームの会議は,座長が招集し,会議の議長となる。

(庶務)

第5条 庁内検討チームの庶務は,総務部財政課において処理する。

(平29訓令甲11・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,庁内検討チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年6月30日から施行する。

(平成29年5月22日訓令甲第11号)

この訓令は,平成29年5月22日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令甲第13号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令甲第6号)

この訓令は,令和2年3月16日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第16号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2訓令甲6・全改,令2訓令甲16・令5訓令甲16・一部改正)

市民協働推進部まちづくり推進課

市民協働推進部環境保全課

民生部社会福祉課

民生部子育て支援課

産業経済部農政企画課

建設部建設課

教育部教育総務課

教育部生涯学習課

市民病院経営管理部総務課

大崎市公共施設等マネジメント庁内検討チーム設置規程

平成27年6月22日 訓令甲第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月22日 訓令甲第18号
平成29年5月22日 訓令甲第11号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
平成31年3月27日 訓令甲第13号
令和2年3月11日 訓令甲第6号
令和2年3月30日 訓令甲第16号
令和5年3月31日 訓令甲第16号