○大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の訓告等取扱規程

平成27年8月25日

教育委員会訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市教育委員会に属する県費負担職員(以下「教職員」という。)に非違行為があった場合において,当該非違行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが,当該教職員にその責任を自覚させ,今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められるときに大崎市教育委員会が,監督上の措置として行う訓告,文書厳重注意,文書注意又は口頭注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(訓告等)

第2条 訓告は,教職員の非違行為の程度が懲戒処分を行うまでには至らないが,比較的重いと認められる場合に行うものとする。

2 文書厳重注意は,教職員の非違行為の程度が前項に規定する訓告を行うまでには至らないと認められる場合に行うものとする。

3 文書注意は,教職員の非違行為の程度が前項に規定する文書厳重注意を行うまでに至らないと認められる場合に行うものとする。

4 口頭注意は,教職員の非違行為の程度が前項に規定する文書注意を行うまでには至らないと認められる場合に行うものとする。

(訓告等の決定)

第3条 訓告等を行うに当たっては,宮城県教育委員会教職員に対する懲戒処分原案の基準に基づき,当該非違行為の状況及び影響等を考慮し,大崎市教育委員会に諮り,決定する。

(訓告等の方法)

第4条 訓告は,当該教職員に対し,訓告書(様式第1号)を交付して行うものとする。

2 文書厳重注意は,当該教職員に対し,文書厳重注意書(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 文書注意は,当該教職員に対し,文書注意書(様式第3号)を交付して行うものとする。

4 口頭注意は,当該教職員に対し,口頭により行うものとする。

(訓告等記録簿)

第5条 訓告等を行ったときは,訓告等記録簿(様式第4号)に必要な事項を記録して管理するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年9月1日から施行する。

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大崎市教育委員会に属する県費負担教職員の訓告等取扱規程

平成27年8月25日 教育委員会訓令甲第4号

(平成27年9月1日施行)