○大崎市手話奉仕員養成及び登録事業実施要綱

平成27年10月30日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の規定に基づき,手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者(以下「手話奉仕員」という。)を養成し,聴覚障害者,音声機能又は言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援する手話奉仕員の登録を行う大崎市手話奉仕員養成及び登録事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業の実施主体は,大崎市とする。

2 市長は,事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 手話奉仕員を養成する事業は次に掲げる課程を実施するものとし,その内容は手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずるものとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき,手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき,特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 手話奉仕員を登録する事業は,前項各号の課程を修了した者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)について本人の承諾を得て手話奉仕員としての登録を行い,交流活動の促進,市の広報活動などを支援するものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は,原則として市内に住所を有するものとする。

2 前条第1項各号の対象となる者は,原則として次の各号に掲げる者とする。

(1) 入門課程を受講できる者は,手話の学習経験がない者とする。

(2) 基礎課程を受講できる者は,入門課程を修了している者とする。

(受講費用)

第5条 第3条第1項各号に定める課程を受講する費用は,市が負担する。ただし,教材費等にかかる実費相当分については,受講する者が負担するものとする。

(修了証の交付)

第6条 市長は,第3条第1項各号に定める課程を修了した者に対し,修了証書(様式第1号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第7条 第3条第2項に定める手話奉仕員の登録は手話奉仕員登録申請書(様式第2号)によるものとし,市長が手話奉仕員としての登録を認めたときは手話奉仕員登録証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は,前項の規定により登録を行った手話奉仕員について,手話奉仕員登録者名簿(様式第4号)を作成するものとする。

3 第1項の規定により手話奉仕員登録証の交付を受けた者が手話奉仕員として活動を行うことができなくなったときは,手話奉仕員登録辞退届(様式第5号)に手話奉仕員登録証を添えて届け出るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成27年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

画像

(令3告示88・一部改正)

画像

画像

画像

(令3告示88・一部改正)

画像

大崎市手話奉仕員養成及び登録事業実施要綱

平成27年10月30日 告示第176号

(令和3年4月1日施行)