○大崎市婦人相談員設置規程

平成27年11月27日

訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この規程は,売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第2項の規定による大崎市婦人相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3訓令甲4・一部改正)

(定数)

第2条 相談員の定数は,3人以内とする。

(任命)

第3条 相談員は,社会的信望があり,かつ,職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者のうちから,市長が任命する。

(身分証明書)

第4条 相談員は,その身分を証するため婦人相談員証(別記様式)を携帯し,関係者の求めがあるときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成27年12月1日から施行する。

(令和3年2月26日訓令甲第4号)

この訓令は,令和3年3月1日から施行する。

画像

大崎市婦人相談員設置規程

平成27年11月27日 訓令甲第23号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年11月27日 訓令甲第23号
令和3年2月26日 訓令甲第4号