○大崎市女性相談支援員設置規程
平成27年11月27日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この規程は,困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定による大崎市女性相談支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令甲4・令7訓令甲3・一部改正)
(定数)
第2条 支援員の定数は,3人以内とする。
(令7訓令甲3・一部改正)
(任命)
第3条 支援員は,社会的信望があり,かつ,職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者のうちから,市長が任命する。
(令7訓令甲3・一部改正)
(身分証明書)
第4条 支援員は,その身分を証するため女性相談支援員証(別記様式)を携帯し,関係者の求めがあるときは,これを提示しなければならない。
(令7訓令甲3・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成27年12月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日訓令甲第4号)
この訓令は,令和3年3月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日訓令甲第3号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。
(令7訓令甲3・一部改正)