○大崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例2・令3条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例4・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び当該機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 市長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提供があったものとみなす。

(令6条例4・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が,同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例2・令3条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第2号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月27日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年3月6日条例第4号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

大崎市心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

大崎市福祉タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

大崎市難聴児補聴器購入助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

大崎市移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

大崎市訪問入浴サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

大崎市日中一時支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

大崎市子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

大崎市高齢者タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

大崎市高齢者家族等介護用品助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

大崎市障害者控除対象者認定に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

大崎市軽度生活援助事業に関する事務であって規則で定めるもの

14 教育委員会

大崎市立幼稚園保育料等徴収に関する事務であって規則で定めるもの

15 教育委員会

大崎市奨学資金貸与に関する事務であって規則で定めるもの

16 教育委員会

大崎市児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

17 教育委員会

大崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

大崎市心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

中国残留邦人等支援給付等関係情報

国民健康保険関係情報

子ども医療費関係情報

母子・父子家庭医療費関係情報

2 市長

大崎市福祉タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

3 市長

大崎市心身障害者自動車等燃料費助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

4 市長

大崎市難聴児補聴器購入助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

5 市長

大崎市移動支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

6 市長

大崎市訪問入浴サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

7 市長

大崎市日中一時支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

8 市長

大崎市子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

国民健康保険関係情報

心身障害者医療費関係情報

母子・父子家庭医療費関係情報

9 市長

大崎市母子・父子家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

中国残留邦人等支援給付等関係情報

国民健康保険関係情報

心身障害者医療費関係情報

子ども医療費関係情報

児童福祉施設等の入退所関係情報

児童扶養手当関係情報

10 市長

大崎市高齢者タクシー利用助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

11 市長

大崎市高齢者家族等介護用品助成事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

12 市長

大崎市障害者控除対象者認定に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

介護保険関係情報

13 市長

大崎市軽度生活援助事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

大崎市立幼稚園保育料等徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報

地方税関係情報

生活保護関係情報

2 教育委員会

大崎市奨学資金貸与に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報

地方税関係情報

3 教育委員会

大崎市児童生徒就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報地方税関係情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

国民健康保険関係情報

4 教育委員会

大崎市私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報地方税関係情報

生活保護関係情報

大崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく個…

平成27年12月18日 条例第44号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成27年12月18日 条例第44号
平成29年3月13日 条例第2号
令和3年9月27日 条例第26号
令和6年3月6日 条例第4号