○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月3日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

大崎市長

大崎市長が任命する職員

大崎市議会議長

大崎市議会議長が任命する職員

大崎市選挙管理委員会

大崎市選挙管理委員会が任命する職員

大崎市代表監査委員

大崎市代表監査委員が任命する職員

大崎市農業委員会

大崎市農業委員会が任命する職員

大崎市水道事業の管理者の権限を行う市長

大崎市水道事業大崎市長が任命する職員

大崎市下水道事業の管理者の権限を行う市長

大崎市下水道事業大崎市長が任命する職員

大崎市病院事業管理者

大崎市病院事業管理者が任命する職員

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第18号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年2月3日 規則第4号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月3日 規則第4号
令和2年3月10日 規則第18号
令和3年2月24日 規則第8号