○大崎市行政不服審査会条例
平成28年3月9日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,大崎市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は,委員3人をもって組織する。
2 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。
3 委員の任期は,3年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長等)
第3条 審査会に会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は,必要があると認める場合には,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問した審査庁(以下「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第6条 審査会は,審査請求人等から申立てがあった場合には,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。
(主張書面等の提出)
第7条 審査請求人等は,審査会に対し,主張書面又は資料を提出することができる。ただし,審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第8条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審査会は,閲覧について,日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,その内容を公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第11条 第2条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕