○大崎市消費生活センター条例

平成28年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき,消費生活センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所)

第2条 センターの名称及び住所は,次のとおりとする。

名称

住所

大崎市消費生活センター

大崎市古川七日町1番1号

(業務)

第3条 センターは,次に揚げる業務を行う。

(1) 消費者安全の確保(法第2条第3項に規定する消費者安全の確保をいう。以下同じ。)に関し,事業者(法第2条第2項に規定する事業者をいう。以下同じ。)に対する消費者(法第2条第1項に規定する消費者をいう。以下同じ。)からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し,事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し,及び住民に対し提供すること。

(4) 県との間で消費者事故等(法第2条第5項に規定する消費者事故等をいう。)の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し,関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,消費生活に関し市長が必要と認める業務を行うこと。

(休業日及び業務時間)

第4条 センターの休業日及び業務時間は,次のとおりとする。

(2) 業務時間 午前9時から午後4時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休業日若しくは業務時間を変更し,又は臨時に休業日を設けることができる。

(組織)

第5条 センターに,センター長その他の職員を置く。

2 センターに,前項の職員のほか法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の資格)

第6条 相談員は,消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 センターは,相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(相談員等の事務に従事する職員に対する研修)

第8条 センターは,当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(相談員等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第9条 センターは,法第8条第2項各号に揚げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

大崎市消費生活センター条例

平成28年3月9日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)