○大崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成27年12月18日

規則第66号

(規則で定める事務)

第2条 条例別表第1に規定する規則で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる事務とする。

2 条例別表第2に規定する規則で定める事務は,別表第2の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる事務とする。

3 条例別表第3に規定する規則で定める事務は,別表第3の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる事務とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第1の1の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

心身障害者の医療費助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

2 条例別表第1の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

福祉タクシー利用助成券の交付対象者の決定に関する事務

3 条例別表第1の3の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

心身障害者自動車等燃料費助成券の交付対象者の決定に関する事務

4 条例別表第1の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

難聴児補聴器購入事業に係る助成対象児の決定に関する事務

5 条例別表第1の5の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

移動支援事業に係る利用の決定等に関する事務

6 条例別表第1の6の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

訪問入浴サービス事業に係る利用の決定等に関する事務

7 条例別表第1の7の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

日中一時支援事業に係る利用の決定等に関する事務

8 条例別表第1の8の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

子ども医療費の助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

9 条例別表第1の9の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

母子・父子家庭医療費の助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

10 条例別表第1の10の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

高齢者タクシー利用助成事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

11 条例別表第1の11の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

高齢者家族等介護用品助成事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

12 条例別表第1の12の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

障害者控除対象者認定に係る認定又は判定に関する事務

13 条例別表第1の13の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

軽度生活援助事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

14 条例別表第1の14の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

大崎市立幼稚園の保育料及び入園料の減額又は免除に関する事務

15 条例別表第1の15の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

奨学資金の貸与に係る対象者及び貸与金額の決定等に関する事務

16 条例別表第1の16の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

児童生徒就学援助に係る対象者及び受給者の認定等に関する事務

17 条例別表第1の17の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

私立幼稚園就園奨励費補助金の補助金額の決定等に関する事務

別表第2(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第2の1の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

心身障害者の医療費助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

2 条例別表第2の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

福祉タクシー利用助成券の交付対象者の決定に関する事務

3 条例別表第2の3の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

心身障害者自動車等燃料費助成券の交付対象者の決定に関する事務

4 条例別表第2の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

難聴児補聴器購入事業に係る助成対象児の決定に関する事務

5 条例別表第2の5の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

移動支援事業に係る利用の決定等に関する事務

6 条例別表第2の6の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

訪問入浴サービス事業に係る利用の決定等に関する事務

7 条例別表第2の7の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

日中一時支援事業に係る利用の決定等に関する事務

8 条例別表第2の8の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

子ども医療費の助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

9 条例別表第2の9の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

母子・父子家庭医療費の助成に係る対象者及び助成額の決定等に関する事務

10 条例別表第2の10の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

高齢者タクシー利用助成事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

11 条例別表第2の11の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

高齢者家族等介護用品助成事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

12 条例別表第2の12の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

障害者控除対象者認定に係る認定又は判定に関する事務

13 条例別表第2の13の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

軽度生活援助事業に係る対象者及び利用の決定等に関する事務

別表第3(第2条関係)

区分

事務

1 条例別表第3の1の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

大崎市立幼稚園の保育料及び入園料の減額又は免除に関する事務

2 条例別表第3の2の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

奨学資金の貸与に係る対象者及び貸与金額の決定等に関する事務

3 条例別表第3の3の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

児童生徒就学援助に係る対象者及び受給者の認定等に関する事務

4 条例別表第3の4の項に掲げる事務であって規則で定めるもの

私立幼稚園就園奨励費補助金の補助金額の決定等に関する事務

大崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく個…

平成27年12月18日 規則第66号

(平成28年1月1日施行)

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第4編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
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