○大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月9日

規則第13号

(不均一課税申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は,大崎市地方活力向上地域における固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知書)

第3条 条例第4条の規定による通知は,大崎市地方活力向上地域における固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第38号)

この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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(平29規則38・一部改正)

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大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月9日 規則第13号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年3月9日 規則第13号
平成29年6月30日 規則第38号