○大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月9日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年大崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第38号)
この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(平29規則38・一部改正)
○大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月9日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年大崎市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第38号)
この規則は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(平29規則38・一部改正)
平成28年3月9日 規則第13号
(平成29年7月1日施行)
◆ | 平成28年3月9日 | 規則第13号 |
◇ | 平成29年6月30日 | 規則第38号 |