○大崎市教示の文の標準を定める規則
平成28年3月18日
規則第18号
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により,当該処分の相手方に対して行う教示の文については,別に定めるもののほか,別記に定める文を標準として記載するものとする。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別記
取消訴訟等の提起による区分及び標準と定める教示の文
(1) 処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り,当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に,大崎市を被告として(訴訟において大崎市を代表する者は大崎市長となります。),処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし,次の①から③までのいずれかに該当するときは,審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。②処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
(3) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合
2 この決定については,処分の取消しの訴えを提起できず,上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に,当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。