○地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める条例に規定する規則で定める日を定める規則
平成28年3月23日
規則第21号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置を定める条例(平成27年大崎市条例第3号)第1号から第4号までに規定する規則で定める日は,平成28年3月31日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。