○大崎市行政不服審査法施行条例第4条第1項に規定する手数料の額

平成28年3月28日

告示第55号

1 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第11条第1号又は第2号に掲げる交付をする場合は,交付する用紙1枚あたり(用紙の両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚とする。)単色にあっては10円,多色にあっては30円とする。

2 前項に規定する場合以外の交付の方法で,紙以外のものを供与する場合は,供与物品の作成に要する実費(供与物品となる記録媒体が単価契約の対象である場合は,当該年度における単価契約の単価)とし,その金額に10円未満の端数があるときは,その端数を10円に切り上げるものとする。

大崎市行政不服審査法施行条例第4条第1項に規定する手数料の額

平成28年3月28日 告示第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成28年3月28日 告示第55号