○平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月9日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年大崎市条例第12号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 大崎市一般職の職員の給与に関する条例及び大崎市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達した者であって,同項の規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 平成28年改正条例の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号。以下「給与条例」という。)をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。

(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の特例)

第3条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則第5条の規定の適用については,同条中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年3月9日 規則第16号

(平成28年3月9日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成28年3月9日 規則第16号