○大崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令6規則17・一部改正)
(1) 配置図 100分の1から1,000分の1まで
(2) 各階平面図 50分の1から400分の1まで
(3) 立面図 50分の1から400分の1まで
(4) 断面図又は矩計図 50分の1から200分の1まで
(5) 各部詳細図 10分の1から100分の1まで
(1) 法第15条第1項に規定する登録建築物消費性能エネルギー判定機関が,申請に係る計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下「認定基準」という。)に適合することを証明する書類(以下「基準適合証明書類」という。)により当該申請に係る計画が認定基準に適合することを証明しようとする場合 基準適合証明書類
(2) 法第35条第2項の申出をする場合で申請に係る建築物の計画が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第6条の3第1項の構造計算適合判定を要する場合 建基法第6条の3第7項の適合判定通知書
(3) 申請に係る計画が認定基準に適合することを認定基準適合証明書類以外の書類により証明しようとする場合 認定基準に適合することを証するに足りる書類として市長が認めるもの
3 省令第1条第1項,第2条第1項,第23条第1項又は第30条第1項の申請書に添える添付図書は,日本産業規格A列4番の大きさに折り畳まなければならない。
(平29規則24・令元規則34・令6規則17・一部改正)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請)
第3条 前条の規定は,省令第27条に規定する省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものについて準用する。
2 省令第27条に規定する省令第23条第1項に規定する図書のうち変更に係るものには,変更に係る部分について変更前及び変更後を明示しなければならない。
(平29規則24・一部改正)
(認定の申請等の取下げの届出)
第4条 法第34条第1項,第36条第1項又は第41条第1項の規定による認定の申請をした者が認定を受ける前にその認定の申請を取り下げようとするときは,認定申請取下げ届(様式第1号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(令6規則17・一部改正)
(認定建築主等の変更の届出)
第5条 認定建築主は,認定建築主の変更をしようとするときには認定建築主変更届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 基準適合認定建築物所有者は,基準適合認定建築物所有者の変更をしようとするときは,基準適合認定建築物所有者変更届(様式第3号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(計画の認定後の報告)
第6条 認定建築主は,エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等が完了した場合は,工事完了報告書(様式第4号)に,エネルギー消費性能の向上のための新築等が行われたことについて確認した内容の書類を添えて,その旨を市長に報告しなければならない。
(令6規則17・一部改正)
(認定建築物の新築等を取りやめる旨の申出)
第7条 認定建築主は,エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめる旨の申出をする場合は,エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第6号)に当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定通知書を添えて,市長に提出しなければならない。
(平29規則24・追加)
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第24号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第34号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・令6規則17・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平29規則24・追加,令3規則26・令6規則17・一部改正)
(平29規則24・追加,令3規則26・令6規則17・一部改正)