○大崎市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成28年6月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は,市が実施する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 携帯電話等エリア整備事業 携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため,当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。

(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。

(3) 受益者 携帯電話等エリア整備事業により利益を受ける電気通信事業者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 市長は,携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため,受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は,携帯電話等エリア整備事業に要する費用の9分の1に相当する額の範囲内において,市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は,市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

2 分担金の納期限は,納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は,受益者が災害その他やむを得ない理由により分担金の納付が著しく困難であると認めるときは,分担金の徴収を猶予し,又は分担金を減額し,若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,分担金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成28年6月30日 条例第23号

(平成28年6月30日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成28年6月30日 条例第23号