○大崎市議会議会改革推進協議会規程

平成28年5月16日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会議会改革推進協議会(以下「議会改革推進協議会」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 議会改革推進協議会は,議会改革の推進に関し,協議又は調整を行うものとする。

(会長及び副会長)

第3条 議会改革推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,議会改革推進協議会を代表し,その事務を統括するものとし,議長をもってこれに充てる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職を代理するものとし,副議長をもってこれに充てる。

(招集)

第4条 議会改革推進協議会は,必要に応じ会長が招集する。

(定足数)

第5条 議会改革推進協議会は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 議会改革推進協議会において,意思決定を行う場合は,会長が定める方法で行う。

(幹事会)

第7条 議会改革推進協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は,会長,副会長及び幹事をもって組織する。

3 幹事会は,副会長が座長となる。

4 幹事会の幹事は,各会派から選出された議員1人及び会派に属さない議員をもって充てる。

5 幹事の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

6 幹事が欠けた場合における補欠の幹事の任期は,前任者の残任期間とする。

(代理者の出席)

第8条 会長は,各会派から選出された幹事に事故あるときは,その会派に所属する議員の中から,代理者を幹事会に出席させることができる。

2 代理者の発言は,その会派から選出された幹事の意見とみなす。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,議会改革推進協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この訓令は,平成28年5月16日から施行する。

大崎市議会議会改革推進協議会規程

平成28年5月16日 議会訓令甲第1号

(平成28年5月16日施行)