○大崎市議会議会改革推進協議会規程

平成28年5月16日

議会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市議会議会改革推進協議会(以下「議会改革推進協議会」という。)の議事に関し,大崎市議会会議規則(平成18年大崎市議会規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 議会改革推進協議会は,議会改革の推進に関し,協議又は調整を行うものとする。

(招集)

第3条 議会改革推進協議会は,必要に応じ議長が招集する。

(令7議会訓令甲2・旧第4条繰上・一部改正)

(議長の議事整理権及び秩序保持権)

第4条 議長は,議会改革推進協議会の議事を整理し,秩序を保持する。

(令7議会訓令甲2・追加)

(議長の職務代行)

第5条 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは,副議長が議長の職務を行う。

(令7議会訓令甲2・追加)

(定足数)

第6条 議会改革推進協議会は,議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(令7議会訓令甲2・旧第5条繰下)

(表決)

第7条 議会改革推進協議会において,意思決定を行う場合は,議長が定める方法で行う。

(令7議会訓令甲2・旧第6条繰下・一部改正)

(幹事会)

第8条 議会改革推進協議会の運営を円滑にするため,議会改革推進協議会に幹事会を置く。

2 幹事会は,議長,副議長及び幹事をもって組織する。

3 幹事会は,議長が招集し,副議長がその座長となる。

4 幹事会の幹事は,各会派から選出された議員1人及び会派に属さない議員をもって充てる。

5 幹事の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

6 幹事が欠けた場合における補欠の幹事の任期は,前任者の残任期間とする。

(令7議会訓令甲2・旧第7条繰下・一部改正)

(代理者の出席)

第9条 議長は,各会派から選出された幹事に事故あるときは,その会派に所属する議員の中から,代理者を幹事会に出席させることができる。

2 代理者の発言は,その会派から選出された幹事の意見とみなす。

(令7議会訓令甲2・旧第8条繰下・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第10条 議会改革推進協議会の会議は,原則公開とする。

2 議長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(令7議会訓令甲2・追加)

(記録)

第11条 議長は,職員に会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は記名押印をしなければならない。

2 前項の記録は,議長が保管する。

(令7議会訓令甲2・追加)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか,議会改革推進協議会の運営に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(令7議会訓令甲2・旧第9条繰下・一部改正)

この訓令は,平成28年5月16日から施行する。

(令和7年2月25日議会訓令甲第2号)

この訓令は,令和7年2月25日から施行する。

大崎市議会議会改革推進協議会規程

平成28年5月16日 議会訓令甲第1号

(令和7年2月25日施行)