○大崎市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月5日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等について,必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による指定の申請は,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合は,指定の可否について決定し,事業者の指定をするときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により,事業者の指定をしないときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定(更新)通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請等)

第3条 法第115条の45の6第4項により準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新申請は,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書により行うものとする。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合は,指定の可否について決定し,事業者の指定をするときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書により,事業者の指定をしないときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定(更新)通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 指定業者は,指定の申請内容に変更があったときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第4号)を変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定業者は,介護予防・日常生活支援総合事業を廃止し,又は休止しようとするときは,介護予防・日常生活支援総合事業廃止(休止)届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定業者は,介護予防・日常生活支援総合事業を再開したときは,介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)を再開した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(指定の期間)

第5条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により市が定める指定業者の指定の期間は,6年とする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は,法第115条の45の9の規定により,指定業者の指定を取り消したとき,又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第7号)により,当該指定業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成28年10月1日から施行する。

(令和4年2月21日告示第26号)

この要綱は,令和4年2月21日から施行する。

(令4告示26・一部改正)

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大崎市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する要綱

平成28年9月5日 告示第189号

(令和4年2月21日施行)