○大崎市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する要綱
平成28年9月5日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等について,必要な事項を定めるものとする。
(令6告示66・一部改正)
2 前項の規定により指定を受けた事業者(以下「指定業者」という。)は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6告示66・一部改正)
(指定業者の指定等)
第3条 市長は,法第115条の45の6第4項により準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新の申請があった場合は,指定の可否について決定し,事業者の指定をするときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)通知書により,事業者の指定をしないときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者不指定(更新)通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。
(令6告示66・一部改正)
(変更の届出等)
第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は,その変更の日から10日以内に提出しなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は,その再開した日から10日以内に提出しなければならない。
(令6告示66・一部改正)
(指定の期間)
第5条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定業者の指定の期間は,6年とする。
(令6告示66・一部改正)
(指定の取消し等)
第6条 市長は,法第115条の45の9の規定により,指定業者の指定を取り消したとき,又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは,介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第3号)により,当該指定業者に通知するものとする。
(令6告示66・一部改正)
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 当該事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。),廃止,休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(令6告示66・追加)
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(令6告示66・旧第7条繰下)
附則
この告示は,平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第26号)
この要綱は,令和4年2月21日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の大崎市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ,同日以後に市長に受理された申請又は届出については,改正後の告示の規定により行われた申請又は届出とみなす。
(令6告示66・旧様式第2号繰上・一部改正)
(令6告示66・旧様式第3号繰上)
(令6告示66・旧様式第7号繰上)