○大崎市病院事業役職章に関する規程
平成28年9月30日
病院管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業組織規程(平成20年大崎市病院管理規程第15号)第6条に規定する職のうち別表に定める者(以下「役職者」という。)に貸与する役職章に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平31病管規程2・一部改正)
(貸与等)
第2条 役職章(様式第1号)は,役職者となったときに大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が貸与するものとする。
2 役職者が退職等により役職者でなくなったときは,直ちに役職章を管理者に返還しなければならない。
(役職章のはい用位置)
第3条 役職章は,左襟部又はそれに準じる部分にはい用しなければならない。
(貸与の禁止)
第4条 役職章は,いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。
(再交付)
第5条 役職章を紛失又は毀損したときは,直ちに役職章再交付申請書(様式第2号)を提出し,再び交付を受けなければならない。
2 前項の規定により,再交付を申請する場合において,紛失による再交付の場合は実費を納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この管理規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日病院管理規程第2号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院管理規程第4号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第5条中大崎市病院事業職員就業規程様式第3号の改正規定並びに第7条及び第12条の規定は,令和4年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程の施行の際現にこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程の規定によりなされた申請,許可等の手続は,この管理規程による改正後のそれぞれの管理規程の相当規定によりなされた申請,許可等の手続とみなす。
3 この管理規程の施行の際現に存するこの管理規程による改正前のそれぞれの管理規程に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上で使用することができる。
別表(第1条関係)
組織 | 職 |
看護部 | 総看護部長 |
本院看護部 | 本院看護部長 |
本院看護部,分院看護部 | 副看護部長,分院看護部長 |
看護部病棟,外来及び室 | 看護師長,室長,副看護師長,主任助産師,主任看護師 |
(令4病管規程4・一部改正)