○大崎市地酒で乾杯を推進する条例

平成28年12月22日

条例第40号

恵みの森奥羽山脈から湧き出る水と,先人のたゆまない努力と知恵が育んできた豊饒の大地「大崎耕土」は,日本有数の農業生産地であり,ここから生産される農産物により,多くの醸造発酵産業が生まれ地域経済の活性化と雇用の確保に寄与してきた。

この歴史を踏まえ,市,事業者及び市民が協力し合い,それぞれの役割を果たし,本市で造られた地酒による乾杯の習慣を広め,郷土の食文化を継承するとともに,地域経済の活性化のためにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は,本市の醸造発酵産物の代表である地酒による乾杯の習慣を広め,地酒の消費拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地酒 市内で製造された酒類及び市内に本店を置く事業者で製造された酒類をいう。

(2) 事業者 地酒の製造事業者,販売事業者及び市内で地酒を提供する事業者をいう。

(3) 市民 市内に居住又は滞在する者をいう。

(市の役割)

第3条 市は,地酒による乾杯を推進するため,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は,地酒による乾杯の普及促進に主体的かつ積極的に取り組むよう努めるものとする。

(市民の理解と協力)

第5条 市民は,条例の目的を理解し,市及び事業者が行う地酒による乾杯の普及促進に協力するよう努めるものとする。

(嗜好等の尊重)

第6条 市,事業者及び市民は,この条例の施行に当たり,地酒に対する個人の嗜好及び意思を尊重するものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

大崎市地酒で乾杯を推進する条例

平成28年12月22日 条例第40号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年12月22日 条例第40号