○大崎市社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成28年12月26日

教育委員会告示第31号

大崎市社会教育関係団体の登録に関する要綱(平成22年大崎市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市における生涯学習等の振興並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の育成及び連携を図るため,社会教育関係団体の登録について必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 大崎市社会教育関係団体として登録することができる団体は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 社会教育事業を計画的かつ継続的に実施し,その事業成果を広く社会に還元することを目指す団体であること。

(2) 規約又は会則を定め,役員の規定があること。

(3) 自己財源を有し,団体の運営が確実になされていること。

(4) 団体の構成人数が5人以上で,構成員のうち半数以上が市内に居住又は通勤若しくは通学していること。

(5) 団体の主たる活動の場所が市内であること。

(6) 構成員の全てが未成年者である場合は,構成員とは別に成人の責任者がいること。

2 前項の規定にかかわらず,専ら政治活動,宗教活動及び営利事業を行う団体は,登録することができない。

(登録の申請)

第3条 社会教育団体の登録の申請をしようとする当該団体の代表者は,大崎市社会教育関係団体登録申請書(新規・更新)(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,教育長に提出するものとする。ただし,申請年度に当該団体を結成した場合は,第3号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 規約又は会則

(2) 予算書及び事業計画書

(3) 決算書及び事業報告書

(4) 会員名簿(様式第2号)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(令元教委告示19・一部改正)

(登録の決定)

第4条 教育長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,登録の可否について決定し,大崎市社会教育関係団体登録許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(令元教委告示19・一部改正)

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は,次の基準日(平成29年から2年ごとの4月1日をいう。)の前日までとする。

(登録の更新)

第6条 登録の更新をしようとする登録団体は,有効期間の3月前から満了の日までに大崎市社会教育関係団体登録申請書(新規・更新)に,第3条各号に掲げる書類を添えて,教育長に提出しなければならない。

(令元教委告示19・一部改正)

(更新の決定)

第7条 登録の更新の決定については,第4条の規定を準用する。この場合において,同条中「登録の可否」とあるのは,「登録の更新の可否」と読み替えるものとする。

(変更申請)

第8条 登録団体は,その申請内容に変更があったときは,速やかに大崎市社会教育関係団体登録変更届(様式第4号)を教育長に届け出なければならない。

(令元教委告示19・一部改正)

(登録の取消し等)

第9条 教育長は,登録団体が虚偽の申請により登録の許可を受けたときは,登録を取り消すことができる。

2 登録団体の代表者は,当該団体を解散したときは,大崎市社会教育関係団体解散届(様式第5号)を教育長に提出するものとする。

3 教育長は,前2項の規定により登録を取り消したときは,大崎市社会教育関係団体登録取消通知書(様式第6号)により,当該団体の代表者に通知するものとする。

(令元教委告示19・一部改正)

(登録団体の情報の提供)

第10条 入会希望者等から登録団体に関する照会があったときは,登録申請に係る団体内容について,情報の提供を行うものとする。ただし,代表者等の個人情報については,登録申請時に代表者等から了解を得て提供する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,社会教育関係団体の登録に関して必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日教育委員会告示第19号)

この告示は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月19日教育委員会告示第19号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(平30教委告示19・令元教委告示19・一部改正)

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(令元教委告示19・一部改正)

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(平30教委告示19・令元教委告示19・一部改正)

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(平30教委告示19・令元教委告示19・一部改正)

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(令元教委告示19・一部改正)

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大崎市社会教育関係団体の登録に関する要綱

平成28年12月26日 教育委員会告示第31号

(令和元年10月1日施行)