○大崎市農業委員会の委員候補者審査要綱

平成29年1月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年大崎市規則第4号)第7条第2項の審査の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審査方法)

第2条 候補者の審査は,候補者ごとに農業委員候補者審査基準表(別記様式)により行うものとし,合計点数の高い者の順に順位を決定するものとする。ただし,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第5項各号及び第6項の規定を満たしていない場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第5項各号に掲げる者が過半数を占めるまで順位を繰上げるものとする。

(2) 法第8条第6項に規定する者のうち,上位2人までを繰上げるものとする。

2 前項の合計点数が同一である場合は,候補者審査会議において決定する。

この告示は,平成29年1月17日から施行する。

(平成29年5月2日告示第100号)

この告示は,平成29年5月2日から施行する。

(平29告示100・一部改正)

画像

大崎市農業委員会の委員候補者審査要綱

平成29年1月17日 告示第3号

(平成29年5月2日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月17日 告示第3号
平成29年5月2日 告示第100号