○大崎市地域ケア会議設置要綱

平成28年12月16日

告示第241号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活を続けることができるよう,地域における保健,医療,福祉等の関係者が連携し,高齢者等の生活全体を支えていくための包括的な支援体制の構築を図るため,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき設置する地域ケア会議に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は,次に掲げる事項について協議及び調整等を行うものとする。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 高齢者支援に係る地域の課題に関すること。

(3) 家族,地域住民,ボランティア等が行う福祉に関する支援その他地域で必要な資源に関すること。

(4) 地域に必要な取組みを明らかにし,政策の立案に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,地域包括ケアシステム推進のために市長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 地域ケア会議は,次に掲げる者のうちから,市長がその都度必要と認める者をもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員及び児童委員,行政区長等の地区組織関係者

(3) 介護保険サービス事業所職員

(4) 高齢者関係機関職員

(5) 行政機関職員

(6) 地域包括支援センター職員

(7) 前各号に掲げるもののほか,地域ケア会議に必要と認める者

(守秘義務)

第4条 地域ケア会議の構成員は,地域ケア会議で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第5条 地域ケア会議の庶務は,民生部高齢障がい福祉課において処理する。

(令5告示74・一部改正)

(連絡調整)

第6条 地域ケア会議の運営に当たっては,地域包括支援センター等との連携について十分配慮するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市地域ケア会議設置要綱

平成28年12月16日 告示第241号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月16日 告示第241号
令和5年3月31日 告示第74号