○大崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年1月17日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項の規定による推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数は,次のとおりとする。

名称

区域

定数

第1区

大崎市古川の区域で第2区及び第3区の区域を除く区域

3人

第2区

大崎市古川穂波四丁目から八丁目まで,古川米袋,古川塚目,古川米倉,古川西荒井,古川飯川,古川渋井,古川新堀,古川耳取,古川柏崎,古川斎下,古川保柳,古川荒田目,古川上中目,古川南沢,古川大崎,古川清水,古川新田,古川矢目,古川引田,古川堤根,古川中沢及び古川新沼の区域

3人

第3区

大崎市古川宮沢,古川小林,古川桜ノ目,古川川熊,古川荒谷,古川小野,古川長岡,古川沢田,古川富長,古川休塚,古川狐塚,古川馬放,古川長岡針,古川渕尻,古川馬櫛,古川上埣,古川下谷地,古川清滝,古川清水沢,古川北宮沢及び古川雨生沢の区域

3人

第4区

大崎市松山の区域

2人

第5区

大崎市三本木の区域

2人

第6区

大崎市鹿島台の区域

3人

第7区

大崎市岩出山の区域

4人

第8区

大崎市鳴子温泉の区域

2人

第9区

大崎市田尻の区域

4人

(推薦を受ける者及び応募する者の資格)

第3条 法第19条第1項の規定により推薦を受ける者及び応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し,農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者(市内に住所を有するものに限る。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 市の職員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者又は同法第2条第6号に規定する暴力団員

(令4農委告示18・一部改正)

(推薦及び募集の周知)

第4条 推薦及び募集の周知は,次に掲げる方法により行う。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市のウェブサイトへの掲載

(3) その他農業委員会が適当と認める方法

(推薦及び応募の方法)

第5条 法第19条第1項の規定による推薦をしようとする者は,大崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。この場合において,農業者その他の関係者が推薦をする場合は,2人以上の連名によって行わなければならない。

2 法第19条第1項の規定による応募をしようとする者は,大崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集の期間)

第6条 推薦及び募集の期間は,30日間とする。

(推薦及び応募の状況の公表等)

第7条 省令第12条の規定による公表は,市のウェブサイトその他農業委員会が適切と認める方法とする。

(候補者の審査)

第8条 農業委員会は,候補者(推薦を受けた者及び応募をした者をいう。)の審査に関し,農業委員会が別に定める審査の基準により行うものとする。

(委員の補充)

第9条 農業委員会は,罷免,失職又は辞任により推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規程に定める手続に基づき,速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年1月17日から施行する。

(令和2年1月31日農業委員会告示第6号)

この告示は,令和2年2月1日から施行する。

(令和4年12月28日農業委員会告示第18号)

この告示は,令和5年1月1日から施行する。

(令2農委告示6・一部改正)

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大崎市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成29年1月17日 農業委員会告示第1号

(令和5年1月1日施行)