○大崎市図書館条例
平成29年3月13日
条例第1号
大崎市図書館条例(平成18年大崎市条例第127号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書その他必要な資料を収集し,一般公衆の利用に供するとともに,市民相互が交流する場を提供することにより,市民の生涯学習及び地域交流の形成に資するため,大崎市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市図書館 | 大崎市古川駅前大通四丁目2番1号 |
(施設)
第3条 図書館は,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館
(2) 研修室,多目的ホールその他前号に規定する施設以外の施設(以下「複合施設」という。)
(管理)
第4条 複合施設の管理は,大崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(分館及び配本所)
第6条 図書館の活動上必要があるときは,図書館の分館又は配本所を置くことができる。
(利用許可及び制限)
第7条 複合施設を利用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も,同様とする。
2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は,複合施設の利用許可を受けた者がこの条例及びこの条例に基づく規則に反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。
(使用料)
第9条 複合施設を利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の不返還)
第10条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由,その他市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により図書館の施設,附帯設備,資料等を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第13条 図書館法第14条第1項の規定により,大崎市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会委員(以下「委員」という。)は,15人以内とする。
3 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
4 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成29年教委規則第7号で平成29年7月20日から施行)
(準備行為)
2 この条例の規定による複合施設の利用許可その他管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大崎市図書館条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により設置された大崎市図書館協議会(以下「旧協議会」という。)の委員は,この条例の施行の日にこの条例による改正後の大崎市図書館条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,新条例第13条第4項の規定にかかわらず,同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令5条例25・全改)
区分 | 使用料(1時間当たり) | |
研修室1 | 入場料を徴収しない場合 | 150円 |
入場料を徴収する場合 | 300円 | |
研修室2 | 入場料を徴収しない場合 | 150円 |
入場料を徴収する場合 | 300円 | |
研修室3 | 入場料を徴収しない場合 | 300円 |
入場料を徴収する場合 | 600円 | |
研修室4 | 入場料を徴収しない場合 | 300円 |
入場料を徴収する場合 | 600円 | |
研修室5 | 入場料を徴収しない場合 | 300円 |
入場料を徴収する場合 | 600円 | |
多目的ホール | 入場料を徴収しない場合 | 700円 |
入場料を徴収する場合 | 1,400円 |
備考
1 大崎市以外の地域(規則で定める使用料の特例地域を除く。)に住所を有する者,所在する団体等が利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 午前9時から午後9時までの時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
3 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
4 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。