○大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金支給要綱
平成29年4月21日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は,少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため,第3子以降の子を監護する保護者等に対し,大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 次に掲げる者
ア 子の父又は母であって,その子を監護し,かつ,その子と生計を同じくする者
イ 子の父又は母以外の者であって,その子と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持する者
(2) 第3子以降の子 同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち,出生順位が第3順位以降の子をいう。
(給付対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第3子以降の子で市内に住所を有する子が小学校(義務教育学校,特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に市内に住所を有する保護者
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に当該事業を行う住居が所在するもの
(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に住所を有する者
(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に当該施設等が所在するもの
(給付金の額)
第4条 給付金は,小学校に入学する子1人につき3万円とする。
(1) 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 申請者と別居する子がいる場合は,戸籍謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(給付金の支給)
第7条 市長は,前条の規定により給付金を支給することと決定した者に対し,速やかに給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは,給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,給付金の支給等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第61号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
(令2告示61・全改)
(令2告示61・全改)