○大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金支給要綱

平成29年4月21日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は,少子化対策の推進及び子育て家庭等における経済的負担の軽減を図るため,第3子以降の子を監護する保護者等に対し,大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 次に掲げる者

 子の父又は母であって,その子を監護し,かつ,その子と生計を同じくする者

 子の父又は母以外の者であって,その子と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持する者

(2) 第3子以降の子 同一の保護者によって監護されている子(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により措置されている児童(以下「被措置児童」という。)を除く。)のうち,出生順位が第3順位以降の子をいう。

(給付対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第3子以降の子で市内に住所を有する子が小学校(義務教育学校,特別支援学校の小学部その他これに類するものを含む。以下同じ。)に入学する年の5月1日に市内に住所を有する保護者

(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に当該事業を行う住居が所在するもの

(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に住所を有する者

(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「施設等」という。)の設置者のうち,被措置児童が小学校に入学する年の5月1日に市内に当該施設等が所在するもの

(給付金の額)

第4条 給付金は,小学校に入学する子1人につき3万円とする。

(支給の申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金支給申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)を市長に提出するものとし,その提出期限は,市長が別に定める日までとする。

2 前項の規定により給付金の支給を申請する場合において,第3条第1号の保護者からの申請の場合は,申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,当該書類により証明する事実を公募等により確認することができるときは,市長は,公募等の閲覧に係る同意を得て,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 申請者と別居する子がいる場合は,戸籍謄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定)

第6条 市長は,前条の規定による支給申請があったときは,その内容を審査し,支給の可否を決定し,大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第7条 市長は,前条の規定により給付金を支給することと決定した者に対し,速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は,申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたときは,給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,給付金の支給等に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第61号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令2告示61・全改)

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(令2告示61・全改)

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大崎市小学校入学準備支援事業入学給付金支給要綱

平成29年4月21日 告示第89号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年4月21日 告示第89号
令和2年3月30日 告示第61号