○大崎市空家等対策本部設置規程

平成29年6月5日

訓令甲第13号

(設置)

第1条 市内に所在する空家等(大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成27年大崎市条例第24号)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため,大崎市空家等対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等の適正な管理及び活用の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,空家等対策に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は,環境に関する事務を担当する副市長をもって充て,副本部長は他の副市長をもって充てる。

3 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,総務部人財育成課長,総務部秘書広報課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長をもって充てる。

(令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。

(検討部会)

第5条 本部に検討部会を置くことができる。

2 検討部会は,本部が所掌する事項について調査研究する。

3 検討部会は,部会長及び部会員をもって組織する。

4 部会長は,市民協働推進部長をもって充て,部会員は,部会長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第6条 本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。

2 検討部会の会議は,部会長が招集し,部会長が議長となる。

3 部会長は,部会員が検討部会の会議を欠席する場合には,当該部会員の代理者の出席を求めることができる。

4 部会長が必要と認めるときは,部会員以外の者を検討部会の会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 本部及び検討部会の庶務は,市民協働推進部環境保全課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が本部に諮って定める。

この訓令は,平成29年6月5日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令甲第10号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市空家等対策本部設置規程

平成29年6月5日 訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成29年6月5日 訓令甲第13号
令和2年3月30日 訓令甲第17号
令和3年3月30日 訓令甲第10号
令和5年3月31日 訓令甲第16号