○大崎市空家等対策本部設置規程
平成29年6月5日
訓令甲第13号
(設置)
第1条 市内に所在する空家等(大崎市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例(平成27年大崎市条例第24号)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため,大崎市空家等対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等の適正な管理及び活用の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,空家等対策に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は,環境に関する事務を担当する副市長をもって充て,副本部長は他の副市長をもって充てる。
3 本部員は,教育長,総務部長,危機管理監,市民協働推進部長,民生部長,産業経済部長,世界農業遺産推進監,建設部長,教育部長,議会事務局長,理事,会計管理者,上下水道部長,上下水道部技監,市民病院経営管理部長,各総合支所長,総務部総務課長,総務部財政課長及び市民協働推進部政策課長をもって充てる。
(令2訓令甲17・令3訓令甲10・令5訓令甲16・令6訓令甲8・令6訓令甲12・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は,本部を総括する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(検討部会)
第5条 本部に検討部会を置くことができる。
2 検討部会は,本部が所掌する事項について調査研究する。
3 検討部会は,部会長及び部会員をもって組織する。
4 部会長は,市民協働推進部長をもって充て,部会員は,部会長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第6条 本部の会議は,本部長が招集し,本部長が議長となる。
2 検討部会の会議は,部会長が招集し,部会長が議長となる。
3 部会長は,部会員が検討部会の会議を欠席する場合には,当該部会員の代理者の出席を求めることができる。
4 部会長が必要と認めるときは,部会員以外の者を検討部会の会議に出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部及び検討部会の庶務は,市民協働推進部環境保全課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が本部に諮って定める。
附則
この訓令は,平成29年6月5日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令甲第17号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第16号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令甲第8号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月4日訓令甲第12号)
この訓令は,令和6年4月5日から施行する。