○大崎市こくほ健康ポイント事業実施要綱

平成29年6月30日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市国民健康保険の被保険者の健康意識の向上及び健康づくりの促進を図るため,市が実施する大崎市こくほ健康ポイント事業(以下「健康ポイント事業」という。)に関し必要な事項を定めるものものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 健康ポイント 第4条に規定する事業に参加することにより付与されるポイントをいう。

(2) ポイントカード 健康ポイントを記録する大崎市こくほ健康ポイントカードをいう。

(対象者)

第3条 健康ポイント事業の対象となる者は,大崎市国民健康保険の被保険者であり,かつ,実施年度の3月31日時点で満年齢が40歳以上74歳以下のものとする。

(対象事業)

第4条 健康ポイント事業の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,市が実施する次に掲げる健康づくり事業とし,その内容は,年度ごとに定めるものとする。

(1) 特定健康診査

(2) 各種がん検診

(3) 健康増進に係る事業

(4) 健康づくりのためのイベント及び講演会

(5) 後発医薬品普及啓発事業

2 前項各号に掲げる事業の実施期間は,毎年4月1日から12月28日までとする。

(健康ポイントの付与方法等)

第5条 健康ポイントは,民生部保険年金課,健康推進課及び各総合支所市民福祉課で配布されるポイントカードに,健康ポイント事業の参加者(以下「参加者」という。)が診査等の受診日を記入すること又は対象事業の実施者がスタンプを押印することをもって付与するものとする。

2 対象事業に参加した際に付与される健康ポイントは,前条第1号及び第2号に規定する事業(いずれも必須事業)は各2ポイント,同条第3号から第5号までに規定する事業は各1ポイントとする。

3 参加者は,ポイントカードに氏名,住所及び電話番号を記入して使用するものとし,記入のないポイントカードは,無効とする。

4 参加者がポイントカードを紛失したときは,紛失前までに付与された健康ポイントは無効とする。ただし,紛失したポイントカードを発見した場合は,健康ポイントを合算することができる。

(令2告示36・令5告示74・一部改正)

(記念品の交換の応募)

第6条 参加者は,実施年度内に健康ポイントの累計が5ポイントに達したときは,1人につき1回,ポイントカードを市に提出することにより,記念品の交換に応募することができる。

2 応募の受付期間は,毎年8月1日からその翌年1月10日(受付開始日及び受付締切日が大崎市の休日を定める条例(平成18年大崎市条例第2号)に規定する休日に当たるときは,市の休日の翌日)までとする。

(記念品の交換)

第7条 市は,前条第1項の規定による応募の中から抽選により当選者を決定し,記念品の送付をもって当選者の発表に替えるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日告示第36号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第74号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市こくほ健康ポイント事業実施要綱

平成29年6月30日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成29年6月30日 告示第122号
令和2年3月16日 告示第36号
令和5年3月31日 告示第74号