○大崎市指定管理者指定手続等審査会設置規程

平成29年7月3日

訓令甲第14号

(設置)

第1条 指定管理者の指定の手続その他指定管理者制度に関する必要な事項を審査するため,大崎市指定管理者指定手続等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は,次に掲げる事項について審査する。

(1) 指定管理者制度導入等に係る募集要項に関すること。

(2) 指定管理者費用の積算に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか,指定管理手続の適正化に関すること。

(組織)

第3条 審査会は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市民協働推進部長の職にある者を,委員は総務部総務課長,総務部財政課長,市民協働推進部行政管理課長,民生部社会福祉課長,産業経済部農政企画課長,建設部都市計画課長及び教育部教育総務課長の職にある者をもって充てる。

(平30訓令甲14・令2訓令甲17・令5訓令甲16・一部改正)

(会長及び職務代理者)

第4条 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

2 市民協働推進部行政管理課長の職にある者は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令5訓令甲16・一部改正)

(会議)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,会長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 審査会は,必要があると認めるときは,審査会に関係者を出席させ,意見又は説明を聴くことができる。

(付議)

第6条 公の施設を所管する課長等は,大崎市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年大崎市条例第82号)第2条(第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,審査会に付議しなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,市民協働推進部行政管理課において処理する。

(令5訓令甲16・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って別に定める。

この訓令は,平成29年7月3日から施行する。

(平成30年3月27日訓令甲第14号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第16号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市指定管理者指定手続等審査会設置規程

平成29年7月3日 訓令甲第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成29年7月3日 訓令甲第14号
平成30年3月27日 訓令甲第14号
令和2年3月30日 訓令甲第17号
令和5年3月31日 訓令甲第16号