○大崎市空き家バンク実施要綱
平成29年12月1日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大崎市における空き家の有効活用を通して,地域の活性化を図るため大崎市空き家バンクに関し必要な事項を定めるものとする。ただし,この要綱の規定は,空き家バンクを介さない空き家の取引を妨げるものではない。
(令4告示57・令8告示64・一部改正)
(1) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等が空き家に係る情報を登録し,市が当該情報を利用希望者に提供する制度をいう。
(2) 空き家 市内に存在する建物であって,現に利用されていないもの又は利用しなくなる予定のもの及びその敷地をいう。
(3) 所有者等 所有権その他の権利により,空き家の売却又は貸付けを行うことができる者をいう。
(4) 協力事業者 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部(以下「協力団体」という。)の会員のうち,空き家バンクにおける媒介業務を行うものとして協力団体等から市長に届出があった者であって,次のいずれにも該当する事業者をいう。
ア 市内に事業所を置いていること。
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有していること。
ウ 代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(5) 登録物件 空き家バンクへ登録を行った空き家をいう。
(令4告示57・令8告示64・一部改正)
(市の役割)
第3条 市の役割は,次に掲げるものとする。
(1) 空き家の把握及び所有者等に対する空き家バンクへの登録勧奨
(2) 空き家バンク周知のための広報
(3) 空き家バンクを利用した移住定住の促進
(4) 協力事業者の募集及び登録
(5) 協力事業者による空き家の媒介の勧奨
(令4告示57・令8告示64・一部改正)
(協力事業者の登録等)
第4条 協力団体が協力事業者を届け出ようとするときは,大崎市空き家バンク協力事業者届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 協力事業者は,大崎市空き家バンクへの登録を廃止したいときは,大崎市空き家バンク協力事業者登録廃止届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(令4告示57・全改,令8告示64・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 協力事業者から大崎市空き家バンク協力事業者登録廃止届出書が提出されたとき。
(2) 協力事業者が,内容を偽って届出したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(令4告示57・全改,令8告示64・旧第7条繰上・一部改正)
(所有者等による空き家の登録等)
第6条 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等は,大崎市空き家バンク物件登録申込書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 空き家情報登録リスト(様式第7号)
(2) 空き家及びその敷地に係る登記簿謄本の写し
(3) その他登録に当たって市長が必要と認めるもの
3 媒介候補となった協力事業者は,当該空き家を調査し,大崎市空き家バンク媒介契約調査報告書(様式第9号)を市長へ提出するものとする。
4 前項の報告を受けた場合,市長はその内容を確認し,適当と認められるときには空き家バンクへ登録するものとする。
5 媒介契約が不可能であった場合,市長は予算の範囲内で,協力事業者が物件の調査に要した費用の一部を負担することができる。
(令8告示64・追加)
(協力事業者による媒介が不可能であった空き家の登録)
第7条 所有者等は,協力事業者による媒介が不可能であった場合で,空き家バンクへの登録を希望するときは,大崎市空き家バンク所有者等直接登録申込書(様式第11号)に必要な書類を添付し,市長に提出することができる。
2 前項の書類の提出を受けた場合,市長はその内容を確認し,適当と認められるときには空き家バンクへの登録を行うものとする。
3 前項の登録を行うに当たっては,他の物件と区分し,物件の瑕疵に関する情報を明確にした上で掲載するものとする。
(令8告示64・追加)
(協力事業者による空き家の登録等)
第8条 協力事業者は,その取り扱う空き家について,空き家バンクへの登録を依頼することができる。
3 前項の依頼があったときは,市長はその内容を確認し,適当と認められる場合には空き家バンクへ登録を行うものとする。
(令8告示64・全改)
(令8告示64・追加)
(物件の登録期間)
第10条 物件の登録期間は,登録の日から2年間とする。ただし,再度の登録を妨げない。
(令8告示64・追加)
(空き家バンクの利用)
第11条 利用希望者が登録物件の賃貸又は購入を希望するときは,協力事業者又は所有者等と直接交渉を行うものとする。
(令4告示57・全改,令8告示64・旧第9条繰下・一部改正)
(令4告示57・全改,令8告示64・旧第10条繰下・一部改正)
(空き家バンクからの登録抹消)
第13条 市長は,登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空き家バンクから抹消することができる。
(1) 前条の報告書の提出があったとき。
(2) 協力事業者又は所有者等から大崎市空き家バンク登録取消申込書(様式第15号)の提出があったとき。
(3) 前2号のほか,市長が必要と認めたとき。
(令4告示57・全改,令8告示64・旧第11条繰下・一部改正)
(守秘義務)
第14条 この告示に基づく業務に従事している者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(令4告示57・旧第13条繰上・一部改正,令8告示64・旧第12条繰下)
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(令4告示57・旧第14条繰上・一部改正,令8告示64・旧第13条繰下)
附則
この告示は,平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日に,改正前の大崎市空家バンク実施要綱の規定により空家バンクに登録されている物件については,改正後の大崎市空き家バンク実施要綱の相当規定により,施行日に空き家バンクに登録されたものとみなす。
3 前項の規定により空き家バンクに登録されたものとみなされた物件に係る媒介契約を締結している登録事業者の取扱いについては,なお従前の例による。
(準備行為)
4 この告示による改正後の大崎市空き家バンク実施要綱の規定による協力事業者の登録その他の必要な準備行為は,この告示の施行日前においても行うことができる。
(大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱の一部改正)
5 大崎市空家活用定住支援事業助成金交付要綱(平成29年大崎市告示第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)


(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)

(令8告示64・追加)
