○大崎市空家バンク実施要綱
平成29年12月1日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は,大崎市における空家の有効活用を通して,地域の活性化を図るため大崎市空家バンク制度に関し必要な事項を定めるものとする。ただし,この告示は,空家バンクを介さない空家の取引を妨げるものではない。
(令4告示57・一部改正)
(1) 空家 個人が居住を目的として建築し,おおむね1年以上居住していない建物をいう。
(2) 空家バンク 空家の売却又は賃貸を希望する所有者等が空家に係る情報を登録し,市が当該情報を利用希望者に提供する制度をいう。
(3) 所有者等 空家に係る所有権を有し,当該空家の売却又は貸付けを行うことができる者をいう。
(4) 登録物件 空家バンクへ登録を行った空家をいう。
(5) 利用希望者 登録物件の利用を希望する者をいう。
(6) 登録事業者 次の各号のいずれにも該当する事業者のうち,空家の調査,売買又は賃貸借の媒介をするため,本要綱に基づき登録した事業者をいう。
ア 県内に事業所を置いていること。
イ 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を有していること。
ウ 国税及び地方税を完納していること。
エ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認める者でないこと。
(令4告示57・一部改正)
(市の役割)
第3条 市の役割は,次に掲げるものとする。
(1) 空家の把握及び所有者等に対する空家バンクへの登録勧奨
(2) 空家バンク周知のための広報
(3) 空家バンクを利用した移住定住の促進
(4) 登録事業者の募集及び登録
(5) 登録事業者による空家の媒介の勧奨
(令4告示57・一部改正)
(空家の登録等)
第4条 空家バンクに空家を登録しようとする所有者等は,大崎市空家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 空家及びその敷地の所有者が分かる登記簿謄本等の写し
(2) その他登録にあたって市長が必要と認めるもの
2 市長は,前項の規定による申込書の提出があった場合で,その内容を適当と認めたときは,空家バンクに登録するものとする。
(令4告示57・全改)
(登録事業者の登録等)
第5条 空家バンクへ登録を希望する事業者は,大崎市空家バンク事業者登録申請書(様式第3号。以下「登録事業者申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第6号イの免許の写し
(2) 納税証明書
3 登録事業者の登録期間は,登録日から2年間とする。
4 登録期間が終了した登録事業者は,登録事業者申請書を提出し,再度登録を申請することができる。
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(1) 登録事業者から大崎市空家バンク事業者登録廃止届出書(様式第8号)が提出されたとき。
(2) 内容を偽って申請したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(令4告示57・全改)
(登録事業者による媒介)
第8条 所有者が登録物件の媒介を希望する場合は,登録事業者は,当該空家を調査し,売買又は賃貸借が可能と認められる場合は,空家情報登録リスト(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示57・全改)
(空家バンクの利用)
第9条 利用希望者が登録物件の賃貸又は購入を希望するときは,所有者又は登録事業者と直接交渉を行うものとする。
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(空家バンクからの登録抹消)
第11条 市長は,登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該登録物件を空家バンクから抹消することができる。
(1) 前条の報告書の提出があったとき。
(2) 所有者等から空家バンク登録取消申込書(様式第13号)の提出があったとき。
(3) 前2号のほか,市長が必要と認めたとき。
(令4告示57・全改)
(守秘義務)
第12条 この告示に基づく業務に従事している者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(令4告示57・旧第13条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(令4告示57・旧第14条繰上・一部改正)
附則
この告示は,平成29年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第57号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・追加)
(令4告示57・追加)
(令4告示57・追加)
(令4告示57・追加)
(令4告示57・追加)