○大崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成30年2月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の施行に関し,マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第2条 省令第49条第1項第3号の特定行政庁が規則で定める書類は,一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)を事務局として設置された既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に耐震判定委員会として登録されている団体が発行する建築物の耐震診断に係る判定書の写しとする。

(マンションの除却の必要性に係る認定申請書の添付書類の省略)

第3条 省令第49条第2項の規定により,法第102条第1項の認定の申請をしようとする者は,省令第49条第1項の除却の必要性に係る認定申請書に,同項第2号に掲げる構造計算書を添えて提出することを要しないものとする。

(容積率の特例の許可申請書の添付書類)

第4条 省令第52条第1項に規定する規則で定める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に規定する付近見取図,配置図,各階平面図,床面積求積図,2面以上の立面図,2面以上の断面図

(2) その他市長が必要と認めて指示した図書

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成30年2月28日 規則第13号

(平成30年2月28日施行)