○大崎市病院事業経営会議等設置規程

平成30年3月31日

病院管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,病院事業の重要施策を審議するとともに,病院事業の円滑な運営及び経営改善を推進するための会議等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営会議の設置)

第2条 病院事業の施策,計画及び運営方針等の審議や市民病院本院(以下「本院」という。),市民病院鳴子温泉分院,市民病院岩出山分院及び市民病院鹿島台分院(以下「分院」という。)並びに市民病院田尻診療所及び市民病院健康管理センター(以下「診療所」という。)間における調整を行うため,大崎市病院事業経営会議(以下「経営会議」という。)を設置する。

(令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の審議事項等)

第3条 経営会議は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 病院事業の重要な施策,計画及び運営方針に関すること。

(2) 病院事業全体として,緊急な対応が必要とされる事項に関すること。

(3) 本院,分院及び診療所間における重要な調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めること。

2 経営会議に対する報告事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 病院事業の重要な施策及び計画の進捗に関すること。

(2) 重要な条例及び病院管理規程に関すること。

(3) 本院,分院及び診療所の経営状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認めること。

(令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の構成)

第4条 経営会議は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 管理者

(2) 病院事業副管理者(以下「副管理者」という。)

(3) 病院事業局長

(4) 市民病院院長

(5) 市民病院副院長,市民病院分院長,市民病院診療所長,市民病院健康管理センター所長及び救命救急センター長

(6) 市民病院総看護部長,市民病院看護部本院看護部副看護部長のうち管理者が指名する者,市民病院薬剤部長及び市民病院経営管理部長

2 経営会議に必要があると認めるときは,前項に掲げる者以外の職員を説明員として出席させることができる。

(平31病管規程2・令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の開催日)

第5条 経営会議の会議は,定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は,毎月28日に開催する。ただし,管理者が必要と認めるときは,開催日を変更することができる。

3 臨時会議は,管理者が必要と認めるときに開催する。

(令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の座長)

第6条 経営会議の会議は,管理者が座長となる。

2 座長に事故があるとき又は欠けたときは,副管理者がその職務を代理する。

(令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の付議手続)

第7条 経営会議に付議する事案がある場合は,毎月10日までに,市民病院経営管理部長に事案の内容及び資料を提出しなければならない。

(平31病管規程2・令4病管規程15・一部改正)

(経営会議の庶務)

第8条 経営会議の庶務は,市民病院経営管理部経営企画課において処理する。

(平31病管規程2・令4病管規程15・一部改正)

(分院等運営会議の設置)

第9条 分院及び診療所において,各施設における施策,計画及び運営方針の審議や部門における調整を行うため,大崎市民病院分院等運営会議(以下「分院等運営会議」という。)を設置する。

(令4病管規程15・旧第14条繰上・一部改正)

(分院等運営会議の審議事項等)

第10条 分院等運営会議の審議事項及び報告事項は,分院及び診療所に係る次に掲げるものとする。

(1) 施策,計画及び運営方針の決定に関すること。

(2) 緊急な対応が必要とされる事項に関すること。

(3) 部門間における重要な調整に関すること。

(4) 施策及び計画の進捗に関すること。

(5) 経営状況に関すること。

(6) 委員会,部等における重要事項の調査検討結果に関すること。

(7) 経営会議から指示された事項

(令4病管規程15・旧第15条繰上・一部改正)

(分院等運営会議の構成)

第11条 分院等運営会議は,各施設の分院長又は所長,看護部長又は看護師長,管理課長及び各部門の代表者をもって構成する。

(令4病管規程15・旧第16条繰上・一部改正)

(分院等運営会議の開催)

第12条 分院等運営会議は,必要に応じて開催する。

(令4病管規程15・旧第17条繰上・一部改正)

(分院等運営会議の庶務)

第13条 分院等運営会議は,各管理課において処理する。

(令4病管規程15・旧第18条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成30年4月1日から施行する。

(大崎市病院事業経営会議設置規程の廃止)

2 大崎市病院事業経営会議設置規程(平成22年大崎市病院管理規程第2号)は,廃止する。

(平成31年3月18日病院管理規程第2号)

(施行期日)

1 この管理規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日病院管理規程第15号)

この管理規程は,令和4年9月1日から施行する。

大崎市病院事業経営会議等設置規程

平成30年3月31日 病院管理規程第2号

(令和4年9月1日施行)